目次
はじめに
贈与を受けた場合に、贈与税の申告について、いろいろな疑問が出てくるかと思います。
贈与税の申告が必要なのか、いつすればよいのか、どうやって作成すればいいのか・・・???
今回はその中でも、贈与税の申告をいつするのか、すなわち、贈与による財産の取得時期についてご説明します。
Q:贈与税の申告はいつ行えばいいのでしょうか?
昨年、母から土地を贈与を受けました。親子なので契約書は作らないで以前から口約束をしていたものでした。
土地の名義変更を今年の2月にしたのですが、申告は今年の3月15日までにしないいけないのでしょうか。
A:贈与を受けた翌年に贈与税の申告が必要となります。
書面によらない贈与の場合は、財産の取得時期は、「その履行の時」になります。
つまり、贈与を受けたことの証明がなかったら、土地の登記をした今年の2月が取得の日になりますので、来年の2月1日から3月15日の間に贈与税の申告が必要となります。
解説
贈与税の申告・納税とは
贈与により財産を取得したときは、一定の金額を超えると贈与税がかかります。
贈与税がかかる人は、贈与税の申告と納税を、贈与により財産を取得した年の翌年の2月1日から3月15日までにしなければなりません。
贈与による財産の取得時期とは
贈与は、「あげます」「もらいます」という双方の意思確認によって、成立する契約です。口約束によることもできますし、契約書を作成する場合もあります。
では、贈与税を申告しようとする場合に、「財産を取得した時」とはいつの時点をいうのでしょうか?
これについては、次のように取り扱われています。
① 書面による贈与については、その贈与契約の効力の発生した時
② 書面によらない贈与については、その履行の時。ただし、停止条件付の贈与については、その条件が成就した時
③ 農地などの贈与については、農地法による許可または届出の効力の生じた日以後に贈与があったと認められる場合を除き、その許可のあった日または届出の効力が生じた日
また、所有権の移転の登記又は登録の目的となる財産についても、上記と同様に判定しますが、その贈与の時期が明確でないときは、特に反証のない限りその登記又は登録があった時に贈与があったものとして取り扱われます。
おわりに
いかがでしたか?この記事では、贈与による財産の取得時期についてご説明いたしました。
贈与税の申告については、申告期間が1か月半と短期間であるため、期限内の申告が難しいと感じられた場合は、税理士など専門家へご相談することをおすすめいたします。
贈与税申告に関することは、お気軽に税理士法人アーリークロスにお問い合わせください。
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