はじめに
故人(被相続人)に家族も知らない銀行口座がありそうだけど、通帳がない…どうすればいいんだろうと悩んでいませんか?
この記事では、そのようなときに金融機関に発行してもらえる「残高証明書」について、その内容と取得方法をご説明いたします。
なお、弊社では相続税申告が必要で、預金通帳がない場合や他の相続人から通帳を見せてもらえない場合、「残高証明書」と併せて「預金取引履歴」も取得していただいております。
その必要性と取得方法についてもご紹介いたします。
残高証明書とは?
故人の銀行口座の正確な残高が記入されています。
通帳ではわからなかった定期預金や外貨預金なども記載されており、被相続人のすべての預金を確認することができます。
残高証明書は各金融機関の各支店ごとに発行されます。
残高証明書の発行依頼は必ずしも被相続人の口座がある支店に行く必要はなく、最寄りの支店でお手続きできます。
相続税申告が必要なときは、残高証明書は被相続人の死亡日時点のものを依頼します。
定期預金があるときは、既経過利息計算書も同時に依頼しましょう。
取得方法は?
故人の取引金融機関の窓口に、次の書類を持参し、残高証明書発行依頼書に必要事項を記入します。
相続人全員の署名押印は不要で、ひとりの相続人だけで発行依頼が可能です。
- 被相続人の除籍謄本
- 被相続人と相続人の関係がわかる戸籍謄本
- 相続人の実印
- 相続人の印鑑証明書
- 発行手数料
※郵送での手続きも可能です。
なお、預金の払戻し手続きのご説明は割愛させていただきます。
預金取引履歴はなぜ必要?
故人の預金のお金の流れを見ると、故人のある程度の財産を把握することができます。
税務調査でも、預金のお金の流れから、相続税の申告書に記載されている財産に漏れがないかが見られています。
例えば、保険料が毎月支払われていれば、受け取るべき保険金があるのではないか、固定資産税の支払いがあれば、所有する不動産があるのではないか、配当金が入金されていれば上場株式を持っているのではないかというような推測ができます。
また、生活費を超えるお金を不自然に引出し過ぎていればタンス預金の存在が疑われたりもします。
そのように、預金取引履歴から相続財産とすべきものを把握することができるため、相続税の申告をする上では必要となります。
預金取引履歴も残高証明書と上記と同様の書類を持参し、金融機関の窓口にて取引履歴発行依頼書に必要事項を記入すると発行依頼できます。
※郵送での手続きも可能です。
おわりに
いかがでしたか?
この記事では、故人の預金の残高証明書と取引履歴で確認できる内容とその取得方法についてご説明いたしました。
福岡相続テラス(税理士法人アーリークロス)は、上記のような相続税申告に必要な書類の取得代行も行っております。
相続に関する無料相談は、お気軽に福岡相続テラス(税理士法人アーリークロス)にお問い合わせください。
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