2024.08.30

孫への贈与を非課税にできる!?教育資金の一括贈与とは

税理士 小山寛史
税理士 小山寛史

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はじめに

お金が必要な子育て世代を応援したいけれど、一度にたくさんのお金を贈与すると贈与税がかかってしまう…とお悩みではありませんか?

そんな方におすすめなのが、「教育資金の一括贈与」です。

この制度を利用すれば、1,500万円まで非課税で贈与することができます。

今回は、教育資金の一括贈与について、その概要や注意点、手続きなど詳しくご紹介します。

教育資金の一括贈与とは

概要

教育資金の一括贈与とは、祖父母や父母など直系尊属が、30歳未満の孫や子に対して教育資金を贈与する場合、1,500万円まで贈与税がかからない制度です。

贈与されたお金は、金融機関等(信託銀行)、銀行等及び証券会社)の専用口座に預けられ、子供の教育費として必要な時に引き出すことができます。

あげる人(贈与者)ともらう人(受贈者)の要件

●贈与者の要件
贈与者は、祖父母や親などの直系尊属であることが必要です。また、贈与を行う際には、金融機関に教育資金管理契約を結び、贈与金を預け入れることが求められます。

●受贈者の要件
受贈者は、30歳未満の孫や子供であることが条件です。この制度を利用するためには、教育機関に在籍していること、または教育関連の支出を行う必要があります。

何に使える?教育資金の範囲

教育資金として認められる範囲には、以下のようなものがあります。

  • 学費(入学金、授業料、施設費など)
  • 学用品(教科書、参考書、制服など)
  • その他(塾や習い事の費用、留学のための渡航費など)※

※その他に該当する、塾や予備校などの学校以外の支払いは、500万円までと制限があります。
利用の際には、これらの支出に対する領収書や証明書を金融機関に提出する必要があります。

相続が始まったらどうなる?

贈与契約が終了する前に贈与者が亡くなった場合、一定の事由に該当する場合を除き、相続財産とみなされ、教育資金の残高は相続税の対象となります。

【一定の事由】

  • 受贈者が23歳未満である場合
  • 学校などに在学している場合
  • 教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受けている場合

ただし、令和5年4月1日以後に贈与者から信託受益権等の取得をし、この非課税制度の適用を受けた場合において、贈与者の財産が5億円以上ある場合は、相続税の対象となります。

このため、贈与者が生前に教育資金を計画的に使い切ることが重要です。

契約が終わったらどうなる?

教育資金の一括贈与は、受贈者が30歳に達したときに契約が終了となります。

契約終了後に残った教育資金には贈与税が課税されるため、計画的な使用が求められます。

この時の贈与税は、暦年課税、または相続時精算課税の要件を満たしていれば届出を提出したうえで相続時精算課税を選択することができます。

▼国税庁:No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm
▼国税庁:No.4103 相続時精算課税の選択
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm

特例を使わないと生活を支援できない?

教育資金の一括贈与の特例を使わなくても、贈与に当たらない「扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」であれば、贈与税がかからず子供を支援することができます。

これは、親など、法律上養育の義務がある人から、子供に対して、生活費や教育費として渡されるお金のことです。

このお金は、贈与とみなされず、贈与税がかかりません。例えば、毎月のお小遣いや、塾の費用などがこれに当たります。

ただし、これは必要な都度贈与することが必要で、今後の為に使うようにとまとめて大きなお金を渡した場合は贈与税が課税される可能性があります。

▼国税庁:No.4405 贈与税がかからない場合https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm

おわりに

いかがでしたか?この記事では

  • 教育資金の一括贈与についての概要
  • 贈与者と受贈者の要件
  • 課税関係

についてご説明いたしました。

教育資金の一括贈与については、注意点を抑えて、利用しましょう!

相続対策についても、無料相談を行っていますのでお気軽に福岡相続テラス(税理士法人アーリークロス)にご相談下さい。

※本記事は現時点2024年5月の制度をご説明しております。制度・要件は変わることがございます為、実際に使用を考えている方は税理士や専門家にご相談ください。

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