目次
はじめに
養子縁組とは、実の親子関係のない人との間で、親子関係、またそれを通じた親族関係を結ぶことを可能にする制度を言います。
つまり一親等の親族になることを言います。
最近は子育てをしたいが子供を授かることができない夫婦や、虐待が原因で実の親と切り離して養子にするケースなどを耳にすることが多いと思いますが、中には相続対策で養子縁組の制度を活用する方もいらっしゃいます。
養子縁組は相続対策にどのようなメリットがあるのか、そして注意点やデメリットについてもまとめてみました。
養子縁組のメリット
①基礎控除額の増額
相続税の総額を計算する際は、「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算し基礎控除額を決定します。
したがって、養子縁組で法定相続人が増えれば、基礎控除額も増えることになります。
②非課税限度額の増額
相続人が受け取ることとなる生命保険金等は、「500万円×法定相続人の数」まで非課税となるため、養子縁組で法定相続人が増えれば、非課税限度額も増えることになります。
③相続税の総額の減額
相続税額の総額は、まず課税遺産総額を法定相続人が法定相続分どおりに取得したものと仮定し、各人の取得金額を求めた後、それに応じる累進税率をかけて相続税を計算します。
したがって、養子縁組で法定相続人が増えれば、一人当たりの取得金額が減り、累進税率も低くなる可能性があります。
④相続税の2割加算の不適用
相続税の2割加算とは、例えばAさんの納税額が100万円だったとしたらその20%増しの120万円となることをいいます。
配偶者・子(代襲相続人を含む)・父母以外の人が、相続または遺贈により財産を取得した場合には、相続税額が2割増しされます。
しかし、例えば介護などでお世話になっている長男の嫁などを養子縁組すれば、その養子は一親等の血族に該当することとなるため、2割加算は適用されません。
ただし、被相続人の孫(代襲相続人を除く)が養子となったケースの場合、いわゆる「孫養子」については2割加算が適用されます。
⑤相続財産の一世代飛ばしが可能
一般的には、被相続人から子へ、そして孫へと財産が受け継がれ、その都度相続税が加算されます。
しかし、孫と養子縁組を結べば、被相続人から孫へ一世代飛ばしで相続させることができ、相続税の課税が一度で済みます。
ただし、上記でも記載したように、代襲相続人以外の孫養子は相続税額の2割加算の対象となります。
養子縁組を行う際の相続税法上の注意点
前述したメリットがあるなら、養子を多くとればいいのでは?と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、それは得策ではありません。
なぜなら、相続税法上次のような制限規定があるからです。
- 被相続人に実子がいる場合、養子のうち1人まで法定相続人に含める
- 被相続人に実子がいない場合、被相続人のうち2人まで法定相続人に含める
- ただし、税の相続人の負担を不当に減少させる目的の養子と認められる場合、①や②の場合でも法定相続人には含めない(相法63)
つまり、仮に被相続人に実子がいて、養子を2人とったとしても、基礎控除枠や生命保険等の非課税限度枠などは1人分しか増えないということになります。
なお、相続税法上、実子とみなされるのは以下の人です。(相法15③、相令3の2)
- 特別養子縁組により被相続人の養子となった人
- 被相続人の配偶者の実子で、その被相続人の養子となった人
- 被相続人と配偶者の結婚前に特別養子縁組によりその配偶者の養子となっていた人で、被相続人と配偶者の結婚後に被相続人の養子となった人
- 被相続人の実の子供、養子又は直系卑属が既に死亡しているか、相続権を失ったため、その子供などに代わって相続人となった直系卑属
※これはあくまで法定相続人の数における養子についての定めであり、養子である身分や相続権が剥奪されるというものではありません。
養子縁組のデメリット
デメリットとして挙げられるのは、「争族」の可能性が高まることです。
遺産分割協議の際、養子も実子も同じ相続人の立場で自らの意見を主張し合うことが可能となります。
実子の立場からすれば養子のせいで自分の相続分が減ってしまうことになるので、争族に発展してしまうというケースがあるのです。
まとめ
養子縁組は相続税の節税に有効な制度だと言えますが、養子となった我が子の将来のために財産を残したいという想いや、生前お世話になった人に少しでも多く財産を残したいという想いを持った、被相続人のために活用できる制度でもあります。
いずれにせよ、税務署に租税回避行為と判断されないためにも、また争続を防ぐためにも、養子縁組の目的を明確にし、遺言を残すなどの生前対策を行うことが重要となります。
福岡相続テラス(税理士法人アーリークロス)では相続に関する無料相談を行っておりますので、お気軽にご連絡ください。
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