はじめに
相続税申告を行うにあたって土地の評価が一つの登竜門となります。
そこで土地の評価で必ず知っておかなければならないのが間口距離の取り方です。
この記事では間口距離の算定方法についてご紹介します。
間口距離の取り方
そもそも間口距離とは道路と接する距離のことを指します。間口が狭いと、人や車両の出入りが不便になることが考えられる等の理由から、土地の利用価値が低下します。(間口が狭い土地は「間口狭小補正率」というものを使って減額して評価することとなります。)
下記の3つの図では、それぞれ黄色のマーカーで示された部分が間口距離となります。
A:a B:a+c C:b(aでも可)
ただし、Aにおいて私道部分を評価するとなった場合、角切で広がった部分に関しては間口距離に含まれまないので注意が必要です。
屈折した土地の間口距離の算定方法
次に下記の土地の場合において、どこを間口距離とするのか、その算定方法について述べていきます。
①屈折路に内接する土地の場合
土地が屈折した道路に内接している、あるいは角地だと認められないといった場合には、路線からの想定整形地が最も小さいものの間口に該当する距離と、屈折した道路に実際に面している距離を比べて、短い方が間口距離となります。
左側の路線をb路線、右側の路線をc路線とすると、b路線、c路線からの想定整形地が下記のそれぞれの図の黄色い線で囲まれた部分です。
この2つから面積の小さい方を選ぶため、今回は右の図のc路線の想定整形地を選択します。
この場合の間口に値する距離はaであり、屈折した道路に実際に面している距離はb+cです。
以上より、a<b+cから土地Aの間口距離はaとなります。
②屈折路に外接する土地の場合
土地が屈折した道路に外接している場合は、路線からの想定整形地と、それぞれの路線との接点を結ぶ直線を基にした想定整形地の中で、最も面積が小さいものを抽出します。
そして①と同様に、抽出した想定整形地の間口に該当する距離と、屈折した道路に実際に面している距離を比べて、短い方が間口距離となります。
左側の路線をb路線、右側の路線をc路線とすると、このような不整形地の場合において、b路線、c路線、b路線とc路線に接する点を結んだ直線から3つの想定整形地ができます。
想定整形地はこの3つから面積の小さいものを選ぶため、今回は一番右の図、2つの路線との接点を結ぶ直線を基にした想定整形地を選択します。
この場合の間口に値する距離はaであり、屈折した道路に実際に面している距離はb+cです。
以上より、a>b+cとなることから土地Bの間口距離はb+cとなります。
おわりに
いかがでしたか?
この記事では【間口距離の概要、算定方法】についてご説明いたしました。
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