目次
はじめに
長年連れ添った配偶者にご自宅を残したい、新しい自宅を建ててあげたいとお考えではありませんか?
贈与税には、「おしどり贈与」と呼ばれる夫婦間の贈与の優遇税制がございますので、ご紹介します。
贈与税とは?
1月から12月の1年間で個人から個人への合計110万円以上の財産の生前贈与があった場合に、財産を貰った個人に贈与税が課税されます!
贈与税の配偶者控除の概要
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、国内の居住用の不動産か国内の居住用の不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合に基礎控除110万円とほかに最大2,000万円(計2,110万円)までは課税されないという特例です。
適用要件
贈与税の配偶者控除を適用するためには、いくつかの要件がございますのでご紹介します。
① 婚姻期間(婚姻の届出をした日から贈与受けた日まで)が20年以上の夫婦の間での贈与であること
※事実婚の期間は含まれません。
※婚姻期間に1年未満の端数がある場合は、その期間は切り捨てます。
② 国内の居住用不動産の贈与か国内の居住用不動産の取得のための金銭の贈与であること
※金銭とは、現金などをいい、金銭的価値がある金地金や有価証券などは含まれません。
③ 贈与を受けた方は、贈与の年の翌年の3月15日までに居住していること(金銭の贈与の場合は、贈与の翌年の3月15日までに国内の居住用不動産の取得に充てて居住しないといけません。)
贈与税の配偶者控除を適用するためには?
贈与を受けた翌年の3月15日までにお住まいの所轄税務署に配偶者控除を適用する旨を記載した申告書と一定の添付書類を提出しないといけません。
贈与税の申告書の一緒に提出する書類
- 贈与を受けた人の戸籍の謄本と戸籍の附票の写し(いずれも贈与を受けてから10日を経過して取得したものに限ります。)
- 居住用不動産を贈与した場合は、登記事項証明書(贈与税の申告書などに贈与した居住用不動産の不動産番号(13桁)を記載することで添付省略できます。)
相続税の節税対策?
メリット
- 贈与を受けた居住用不動産は遺産分割協議の対象外のため、争続対策となります。
- 2,110万円に該当する部分は贈与税が課税されません。
- 生前贈与の持ち戻しの対象とならないので相続財産を減らすことができます。
デメリット
- 相続税の際に小規模宅地の特例(330㎡部分には80%減)が適用できません。
- 登録免許税や不動産取得税が相続のときよりも負担が大きくなります。
おわりに
いかがでしたか?
この記事では「おしどり贈与」と呼ばれる贈与税の配偶者控除についてご説明いたしました。
相続、生前贈与に関する無料相談を行っていますのでお気軽に福岡相続テラス(税理士法人アーリークロス)にご相談下さい。
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