はじめに
今回は故人(被相続人)がゆうちょの通帳をお持ちであった際の手続きの流れをご紹介します。ゆうちょの相続手続は他の銀行と違い、流れが少し複雑ですので、参考にしていただければと思います。
手続きの流れ
相続確認表の記入
ゆうちょ窓口へ相続発生の旨を伝えると、「相続確認表」を手交されます。この「相続確認表」はゆうちょのホームページからダウンロードできますので、事前に記入しておいてもいいでしょう。「相続確認表」には被相続人とその親族の現況を記入するのですが、ここが他の銀行と異なるところです。ゆうちょでは相続手続を開始する前に「相続確認表」で相続人を把握し、必要書類の内容を後日郵送にて案内してくれます。
必要書類の準備
ゆうちょから「必要書類のご案内」「貯金等相続手続請求書」が届きます。
「貯金等相続手続請求書」には相続人全員の署名・実印の押印が必要です。
必要書類は相続人によって変わりますが、共通して必要となるものをご紹介します。
【必要書類】 |
被相続人の婚姻から亡くなるまでの連続した戸籍謄本(除籍謄本)(※) |
相続人の戸籍謄本(※) |
相続人全員の印鑑証明書(6カ月以内のもの) |
※ゆうちょでは相続手続きに法務局発行の「法定相続情報一覧図の写し」を使用することができます。その場合、戸籍謄本は必要ありません。 |
「法定相続情報一覧図の写し」については法定相続証明制度とは?をご覧ください。
書類の提出
書類が揃ったら代表相続人が郵便局へ提出します。その際、身分を確認できるものを持参して下さい。代表相続人が来店できない場合は代理人でも可能ですが、委任状が必要となります。(委任状はゆうちょ所定のもの)
提出した書類は貯金事務センターにて確認・手続きが行われます。手続きが完了すると、代表相続人の通常貯金へ払戻金が入金されます。
書類提出から入金までの期間は1週間から2週間です。
まとめ
今回はゆうちょの相続手続についてまとめました。
ゆうちょは他の銀行とは違い、書類を揃えてその場で請求することができません。ただ、相続人毎に必要書類を細かく知らせてくれるので、どんな書類を集めたらいいのか分からない方には大変助かると思います。
福岡相続テラス(税理士法人アーリークロス)では相続に関する無料相談を行っておりますので、お気軽にご連絡ください。
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