はじめに
西日本シティ銀行は九州内でのシェア数が福岡銀行に次いで2位となっており、西日本シティ銀行の通帳をお持ちの方は少なくないと思います。
相続発生後、金融機関の相続手続は遅かれ早かれ必ず行わなければなりません。
今回は故人(被相続人)が西日本シティ銀行の通帳をお持ちであった際の手続きの流れをご紹介いたします。
必要書類と手続きの流れ
必ず必要となる書類
- 被相続人の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本(除籍謄本)
- 法定相続人全員の戸籍謄本(※)
- 来店する相続人の本人確認書類
- 使用していた通帳・カード・印鑑
- 遺言書(ある場合) または 遺産分割協議書(作成されている場合)
遺言書がない場合
- 法定相続人全員の印鑑証明書(3ヶ月以内)
遺言書がある場合
- 遺言執行者が士業(税理士や司法書士等)の場合、法定相続人全員の印鑑証明書の代わりに士業を証明する証票と印鑑証明書(3ヶ月以内)
※西日本シティ銀行では相続手続に法務局発行の「法定相続情報一覧図の写し」を使用することができます。その場合、相続人の戸籍謄本は必要ありません。
「法定相続情報一覧図の写し」については法定相続証明制度とは?をご覧ください。
上記の書類を持参し、銀行で相続が発生した旨をお伝え下さい。
銀行所定書類の交付を受ける
相続手続に必要となる銀行所定の「相続手続依頼書」を手交されます。
この「相続手続依頼書」には法定相続人全員の署名押印が必要です。
全ての書類が整い、提出すると銀行内の担当部署にて審査が行われ、解約への流れとなります。
書類提出から手続き終了までの期間は約1週間です。
まとめ
今回は西日本シティ銀行の相続手続についてまとめました。
ひとまとめに相続手続といっても、金融機関によって必要なものや流れが微妙に違ってきますのでお気をつけ下さい。
福岡相続テラス(税理士法人アーリークロス)では相続に関する無料相談を行っておりますので、お気軽にご連絡ください。
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