2020.08.07

【相続手続き】福岡銀行の手続き方法

税理士 小山寛史
税理士 小山寛史

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はじめに

相続が発生すると、お亡くなりになった方の金融機関口座名義を変更する必要があります。その際に必要となる書類は各金融機関によって異なるため、まず何が必要となるのかの確認をしなければなりません。

手続きのながれ

取引支店へ連絡
取引支店へ相続が発生した旨を伝えます。(来店前に電話にて一報を入れておくと、よりスムーズに手続が進みます)
担当者より銀行所定の書類(相続人確認表・相続関係届)を受け取ります。
書類の提出
銀行所定の書類には相続人の方全員の署名・捺印が必要です。
提出後、不備や不足がなければ1週間程度で指定の口座へ相続預金が振り込まれます。
手続後の通帳は返却されます。
なお、書類提出は郵送でも可能です。

必要書類

  1. 亡くなられた方の通帳・証書
  2. 亡くなられた方の戸籍謄本(出生から死亡まで)
  3. 相続人の方の戸籍謄本(法定相続人であることが確認できるもの)
  4. 相続人の方の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

   ※2・3が同時に確認できる場合は、どちらか一方の書類で結構です

   ※提出した戸籍等は返却されます

相続税申告に必要となるもの

相続税の申告が必要となった場合、相続発生日時点での残高証明書や取引明細書が必要となりますが、こちらも各支店への依頼となります。また、それぞれに発行手数料がかかります。

  • 残高証明・・・1支店につき550円
  • 取引明細・・・1口座につき550円

まとめ

金融機関の手続きは平日のみと限られており、ご家族を亡くされたばかりの相続人の方には重荷となることでしょう。

福岡相続テラス(税理士法人アーリークロス)では相続に関する無料相談を行っておりますので、お気軽にご連絡ください。

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