2024.07.01

低未利用土地の売却時の課税について

税理士 小山寛史
税理士 小山寛史

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はじめに

 相続により引き継いだ土地やお持ちの土地で何も利用されていない土地はございませんか?

 何も利用していない土地を売却した場合に、ある一定の要件に該当すると100万円の特別控除が適用できる場合がございますので、制度の概要や必要書類についてご紹介します。

低未利用土地等の売却した場合の特例の概要

 居住用、業務用などの用途に使われていない未利用地や暫定的に使用されている資材置き場などの未利用地について、500万円又は800万円以下で売却した際に、売却後に居住用などの利用するなどの一定の要件に該当する場合には、100万円の特別控除が適用できる特例が令和2年7月1日に施行されました。

要件

売却金額によって、適用要件が少し異なりますので売却金額ごとにご紹介します。

売却金額が500万円以下の場合

  1. 売却する土地が、都市計画区域内に所在していること。
  2. 売却する土地が、居住の用、業務の用その他の用途に使われておらず又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地であること(土地基本法第13条第4項)。
  3. 売却する土地の所有期間が売った年の1月1日において5年を超えること。
  4. 買主が配偶者、一定の親族や同族会社など特別の関係がある者でないこと。
  5. 売却後に利用されるか利用見込みであること。(コインパーキングとして利用する場合、適用なし)
  6. 分筆された土地に関しては、昨年、一昨年に同特例を適用していないこと。
  7. 交換の特例、収用等の場合の特別控除などの他の譲渡所得の課税の特例を適用しないこと。

売却金額が500万円超800万円以下の場合

  1. 売却する土地が、都市計画区域内に所在していること。
  2. 売却する土地が、居住の用、業務の用その他の用途に使われておらず又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地であること(土地基本法第13条第4項)。
  3. 売却する土地の所有期間が売った年の1月1日において5年を超えること。
  4. 買主が配偶者、一定の親族や同族会社など特別の関係がある者でないこと。
  5. 売却する土地が、①市街化区域又は非線引き都市計画のうち用途地域設定区域、 ② 所有者不明土地計画を策定した市町村の区域 のいずれかの区域内にあること。
  6. 売却後に利用されるか利用見込みであること。(コインパーキングとして利用する場合、適用なし)
  7. 分筆された土地に関しては、 昨年、一昨年に同特例を適用していないこと。
  8. 交換の特例、収用等の場合の特別控除などの他の譲渡所得の課税の特例を適用しないこと。

※売却金額が800万円を超える場合は、低未利用土地等の売却した場合の特例の適用はできません。

※売却金額(譲渡の対価の額)とは、固定資産税の清算金など含めた金額であることに注意が必要です。

必要書類

 適用要件のすべてが合致していても、申告書や添付書類など次の1~4の書類を所轄税務署に提出しないといけません。

  1. 確定申告書
  2. 譲渡所得の内訳書
  3. 低未利用土地等確認書
  4. 売買契約書等で譲渡の対価の額が500万円又は800万円以下であることを明らかにする書類

※低未利用土地等確認書は、不動産を売却した方や宅建業者が売却する土地の所在する市区町村に申請を行う必要がございます。

おわりに

いかがでしたか?この記事では

  • 低未利用土地の売却

についてご説明いたしました。

低未利用地を売却した場合の100万円の特別控除は、現在の法令では令和7年12月31日までの譲渡が対象となっています。

低未利用になっている土地があれば、この機会に売却を検討されてみてはいかがでしょうか?

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