2020.04.24

相続発生!その時税理士は何をするの?相続税申告報酬はいくらかかるの?

税理士 小山寛史
税理士 小山寛史

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はじめに

相続発生!その時税理士は何をするの?相続税申告報酬はいくらかかるの?

身近な方にご不幸があった場合には「相続」について相談する先として税理士をイメージされる方は多いのではないでしょうか。

税理士はその専門業務として相続税に関する申告業務を行い、遺産分割協議をはじめ様々な手続に関するアドバイスを行いますが、その報酬や業務の範囲については各事務所において大きな違いがあります。

税理士に依頼するに前にここだけは!

依頼する税理士の専門性の高さや業務範囲によって、報酬が大きく変わります。

業務を依頼する際に確認すべき大事なポイントは次の4点です。

  1. 報酬は適正か
  2. 税務調査対応まで可能な専門チームがあるか
  3. 業務範囲は明確か
  4. 他士業との連携ができているか

相続税を自分で申告できないの?

もちろん、ご自身で相続税申告を行うことは可能です。ですが、税理士が関わっていない申告書は税務調査の対象になる確率が高くなると言われています。

相続税申告については、通常の税金と異なり税務調査の割合が10%と非常に高くまた、修正申告などの追加での税金の納付が生じる割合が約80%と突出しています。

つまり、税務調査が入ると8割の確率で申告内容の非違が見つかるということです。

相続税申告については税務調査が完了してはじめて申告が完了したと言えます。

そのためにはまず、ご自身が抱える疑問点やご不安を適切に解消してくれる税理士へ依頼することが重要です。

どんな税理士に依頼すればいいの?

相続税は原則として相続があったことを知った日から10ヶ月以内に申告書を提出する必要があり、大切なご家族を亡くされた失意の中での検討となりますが、税理士への依頼は単に報酬金額、専門性の高さではなく、「相続」を最後まで一緒に伴走してくれる税理士を選ばれることをお勧めいたします。

税理士を選ぶ際に重要視するポイントはそのご家族によって様々です。

上記のポイントを中心にご自身がご不安に思うところを遠慮なくご相談いただくことによって「相続」は円満に進めていくことができます。

税理士の業務と報酬

税理士に依頼するにあたりどこまで依頼することができるのか、またその報酬はいくらかを確認する必要があります。

手続き 税理士 他士業
税務申告 ×
遺産分割協議 × 弁護士
遺産分割協議書作成 行政書士等
不動産の登記 × 司法書士
銀行口座の解約手続 司法書士等
年金等の手続 × 社労士等

上記のように法令等により相続にかかわるすべての手続を税理士が単独で行えるわけではありません。

そのためご自身に必要な手続きの棚卸と他士業に関するお見積もりも併せて行うことが大切です。

後々、想定していた金額と大きく異なりトラブルとなるケースも少なくありません。

税理士の業務の範囲

「相続」おける税理士の役割は、相続税申告がメインですが次のような申告書の提出が必要な場合があります。

手続き 内容 期限
相続税申告 相続税の確定 相続の開始を知った日 から10月以内
準確定申告 最後の所得税の精算 相続の開始を知った日 から4月以内
贈与税申告 過去の贈与税の申告漏 などの精算 適宜

税理士報酬の相場

税理士報酬は、各事務所によって異なりますが主な目安遺産総額×0.5%~1.0%です。

基本報酬

つまり、被相続人の財産が1億円の場合には50万円~100万円の範囲であればおおむね相場の範囲といえます。

※遺産の総額とは、プラスの財産の総額のことであり、借入金等の債務、小規模宅地の特例、配偶者控除、生命保険非課税枠等の控除を行う前のものとなります。

また、不動産の評価については自用地での評価額で換算します。

特別加算

  1. 非上場株式がある場合
  2. 土地や建物が多数ある場合
  3. 相続人が兄弟相続のため十数名に及ぶ場合
  4. 申告期限ぎりぎりでの依頼の場合      など

上記の特殊事情がある場合には上記の金額に、一定の金額が加算されることがありますので、こういった事情がある場合にはあらかじめ相談のうえ業務の依頼を行うことをお勧めいたします。

弊社お見積り例

税務調査対応

税務調査は通常1日から3日程度行われますが、すべての相続申告に調査があるわけではないので税務調査にかかる費用は申告報酬には含めず別途の負担が必要となります。

一般的に相続税の税務調査は、申告を終えてから1年後から3年後に調査となる可能性があります。

そのためお見積もりの際には税務調査についても言及する必要があります。

税理士を選ぶ際のポイント

相続人様に税理士を選ぶ際に重視していただきたいポイントは次の点です。

  1. 相続の専担者はいるか
  2. 申告実績は十分か
  3. 相続税申告に関する知見の有無
  4. 他士業と連携はスムーズになされているか

相続の専任者はいるか?

相続税の申告は相続人様にとっては一生に一度あるかどうかの重要な問題であり、一刻も早く進めていきたいものですが、税理士にとっては法人税申告や所得税申告などの多数抱える案件のうちの1件にすぎません。

そのため依頼するにあたり親身でスピーディな対応が可能な専担者、又は相続税チームのある事務所へ依頼することをお勧めいたします。

申告実績は十分か?

相続税の申告は、会社の決算のように毎年行う業務ではなく特殊業務となります。

税理士登録者数に対する相続税申告件数は税理士1人あたり1.8件/年となり、通常は大手税理士法人など相続専門の税理士が担当するため、相続税申告の経験がない税理士も珍しくありません。

そこで少なくとも年間何件の相続税申告を行っているかを確認しておかれることをお勧めいたします。

相続税申告に関する知見の有無

前述の通り、相続税申告は特殊業務であるため担当する税理士によってお客様の相続税負担が大きく異なる場合が多々あります。

次のような内容まで言及してくれる税理士かどうかを一つの目安とされることをお勧めいたします。

  1. 名義財産の有無の確認
  2. 不動産の現地調査の有無
  3. 生前贈与が適正か否かの判断 など

他士業と連携はスムーズになされているか?

多くの税理士にとって、「相続」は税務申告の完了をもって終わりといえますが、相続人様にとっての相続は、自宅の不動産登記や、会社の株式にかかる諸処の手続が完了して初めて終わりを迎えます。

そのためには税理士だけではなく司法書士をはじめ多くの他士業との連携を申告作業中から図り、円滑な手続きができるネットワークを持った事務所に依頼されることがご負担の軽減につながります。

まとめ

「相続」は大事なご家族を失ったばかりの相続人様にとって大きな負担とご不安を与える出来事だといえます。

そんな相続人様にとって税理士を頼りにしていただくことが弊社の存在意義でもあります。

しかしながら相続人様が期待される業務と税理士がご提供し得る業務の範囲に行き違いが生じることもままございます。

福岡相続テラス(税理士法人アーリークロス)では相続に関する無料相談を行っておりますので、お気軽にご連絡ください。

「相続」はご家族様により千差万別の課題がありますが、本記事が漠然としたご不安を少しでも緩和しご相談いただく機会とれば本望です。

本記事は一般的な内容に終始しておりますので、疑問点などについてはお気軽にお問い合わせください。

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