目次
はじめに
人生の大きな転機の1つでもある‟離婚”。
この離婚の際に、夫婦で築いた財産を分けることを「財産分与」といいますが、財産分与は財産の移転を伴うため、税金の心配をされる方は少なくありません。
この記事では、財産分与にかかる税金についてご紹介いたします。
通常は税金はかからない
財産分与を受けても、通常は税金はかかりません。
財産分与は、相手から財産を‟もらった”のではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるからです。
税金がかかるケース
分与された財産が多すぎる場合
分与された財産の額が、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多すぎる場合です。
この場合、多すぎると認められる部分に対して贈与税が課されます。
多すぎると認められる額とは、いくらなのか?
これには明確な基準はありませんので、個々の事情に応じて判断されることとなります。
税金逃れのための離婚と認められる場合
贈与税や相続税を免れるために、本心では離婚する意思がないにもかかわらず、形式的に離婚(偽装離婚)して財産分与をしたと認められる場合です。
この場合、財産分与された財産の全てに贈与税が課されます。
悪質なケースでは、罰則も重くなります。
不動産や株式等を分与した場合
財産分与が土地や建物などの不動産や株式等で行われたときにおいて、その分与した財産の時価が値上がりし、購入時よりも高くなっている場合です。
この場合、分与した人に譲渡所得税が課されます。
不動産等を売却したわけではないのに、なぜ譲渡所得税がかかるのでしょうか。
判例では、以下のように示されています。
譲渡所得に対する課税は、資産の値上がりによりその資産の所有者に帰属する増加益を所得として、その資産が所有者の支配を離れて他に移転するのを機会に、これを清算して課税する趣旨のものであるから、課税所得たる譲渡所得の発生には、必ずしも当該資産の譲渡が有償であることを要しないのであって、所得税法第33条第1項にいう「資産の譲渡」とは、有償無償を問わず資産を移転させる一切の行為をいうものと解すべきである。
そして、夫婦が離婚したときは、その一方は他方に対し財産分与を請求することができるが、この財産分与の権利義務の内容は当事者の協議等によって具体的に確定され、これに従い不動産の譲渡等が完了すれば、財産分与の義務は消滅し、この分与義務の消滅は、それ自体一の経済的利益ということができ、財産分与として不動産等の資産を譲渡した場合、分与者はこれによって分与義務の消滅という経済的利益を享受したものというべきであるから、財産分与としてされた不動産等の譲渡は譲渡所得税の課税の対象となる。(最高裁判所 昭和50年5月27日)
つまり、不動産等を分与することは、分与義務の消滅を対価とする譲渡であり、不動産等の価値の値上がりによって得た利益には譲渡所得税を課すということですね。
おわりに
いかがでしたか?
この記事では
- 財産分与にかかる税金
についてご説明いたしました。
基本的には税が課されませんが、贈与税や譲渡所得の対象とならないように注意が必要です。
上記の譲渡所得のように、譲渡所得は所得税の中でも難しい分野です。
マイホームの譲渡については、一定の要件のもと、課税の特例(3,000万円の特別控除、軽減税率など)がございます。
不動産などを譲渡した場合に関する無料相も行っていますので、お気軽に福岡相続テラス(税理士法人アーリークロス)にご相談下さい。
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