目次
はじめに
みなし贈与という言葉を聞いたことはありますか?
通常の贈与は、あげる側ともらう側の双方の意思表示があって成立します。
しかし、みなし贈与の場合は、当事者間に「あげた」「もらった」の認識がなくても、一方が経済的利益を受けていれば贈与とみなされます。
民法上は贈与でなくとも、経済的利益を受けているのに課税しないとなると税負担の不公平が生まれるため、みなし贈与も贈与税が課されます。
当事者が贈与と認識していないために申告漏れが多いのが実状です。
この記事では、後になって税務署から指摘されることがないように、みなし贈与として課税されるケースをご紹介しますのでぜひご一読ください。
ケース1:生命保険契約の保険料負担者が保険金受取人以外の場合
満期や保険事故などで保険金を受け取った時に、その保険契約の保険料の負担者が受取人以外の時、保険料負担者から保険金受取人に対して保険金が贈与されたものとみなされます。
保険料負担者の判定ですが、確定申告の生命保険料控除の状況や、誰の預金から支払われているかどうか見られます。
例えば夫が妻に現金を贈与して、妻がその現金を保険料の支払いに充てれば負担者は妻になります(夫の確定申告で、贈与した保険料部分の生命保険料控除を行わないようにご注意ください)。
現金贈与の金額が年間110万円を超える場合には贈与税が課されます。
ケース2:著しく低い価額で財産を譲り受けた場合
個人から財産を時価より著しく低い価額で譲り受けたときにはその価額と時価との差額分について贈与を受けたとみなされます。
この場合の時価ですが、
- 土地や建物の場合:通常市場で取引される価額
- 上場株式の場合:その株式が上場されている金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格
- 上記以外の財産の場合:相続税評価額
とされています。
著しく低い価額であるかどうかの判定については明文化されていないため、個々の具体的事例に即して判断する必要があります。
著しく低い価額で譲り受けた人が、たとえば借金などの返済能力がなく、その借金などの返済のために財産を譲り受けた場合には、返済困難である部分の金額については贈与とみなされません。
ケース3:債務免除
たとえば、友人間で500万円の貸し借りがあり、貸している側が返さなくていいと意思を示した場合には借りていた側は500万円分贈与税が課されます。
ただし、こちらもケース2と同様、借りている側に返済能力がない場合には返済困難である部分の金額については贈与とみなされません。
みなし贈与と課税されないために
みなし贈与は意図せず発生することが多いため、注意が必要です。
税理士に相談し、みなし贈与に該当するかどうかの判断や、贈与税の計算方法についてもアドバイスを受けることが重要です 。
市場価格での取引を行うことや、贈与契約書を作成すること、税理士に相談することで、みなし贈与による贈与税の負担を避けることができます。
適切な対策を講じることで、財産の移転をスムーズに行うことができるでしょう。
おわりに
いかがでしたか?
相続テラスでは贈与税の期限後申告も承っております。
みなし贈与の判断でご不安な方は一度初回無料相談にお越しください。
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