はじめに
令和5年度の税制改正大綱にて、相続時精算課税制度に基礎控除110万円が追加されることにより相続時精算課税制度に注目が集まっているかと思います。
今後、需要が高まる相続時精算課税制度ですが、令和元年税制改正で住民票及び戸籍の附票等の書類の添付を要しないことになりました。
この記事では、現時点で相続時精算課税制度の適用を受けるために必要な添付書類についてご説明いたします。
従来の必要添付書類
従来は、下記3点が必要でした。
・贈与を受けた人の戸籍謄本(氏名、生年月日、贈与者の推定相続人又は孫であることを証する書類)
・贈与を受けた人の戸籍の附票の写し(住所の移り変わりが分かる書類)
・贈与者の住民票の写し(贈与者の氏名、生年月日、住所を証する書類)
現在の必要添付書類
現在は下記書類が必要です。
・贈与を受けた人や贈与者の戸籍謄本(贈与を受けた人の氏名、生年月日、贈与者の推定相続人又は孫であることを証する書類)
贈与者の孫であることを証明する場合には、孫とその親の戸籍謄本があればそれぞれ両親の名前が記載されているため贈与者の孫であることを証明することができます。
おわりに
税制改正により必要な手続きが変わることがあります。
ネットには古い情報が残ったままであることも多いですのでご注意ください。
手続きは正しく行うことが必要ですので、税理士の中でも相続や贈与を専門とする税理士に相談することをおすすめいたします。
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