2023.10.20

相続税申告と書面添付制度

税理士 小山寛史
税理士 小山寛史

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はじめに

書面添付制度」をご存知でしょうか?

書面添付制度とは、税理士法第33条の2に規定する書面添付制度と税理士法第35条に規定する意見聴取制度を総称したものです。

税理士だけに認められた権利で、申告書の作成に関して、計算・整理し、又は相談に応じた事項を記載した書面を申告書に添付することができます。

書面添付制度を利用することでどのような効果があるかこの記事ではご紹介いたします。

書面添付制度の利用状況

国税庁令和3事務年度国税庁実績評価書によると、相続税申告における書面添付制度の利用状況は年々増加傾向にあり、約23%となっています。


書面添付制度のフロー図

※日本税理士会連合会より

書面添付制度を活用することで税務調査前にまず意見聴取が行われます。

(※事前通知をすることにより証拠隠滅を図られる可能性があるような案件に関しては、意見聴取は行われず無予告調査に入られます。)

書面添付制度のメリット

書面添付制度のメリットは、次の2点です。

①税務調査が省略される可能性がある

②自主修正扱いになり加算税がかからない

① 税務調査が省略される可能性がある

書面添付制度のフロー図の通り、税務調査前にまず意見聴取が行われます。

この意見聴取で税理士が調査官の疑問をすべて解消できた場合には、税務調査が省略されます。

② 自主修正扱いになり加算税がかからない

通常、申告内容の間違いを税務調査で指摘された場合には自ら修正申告をした場合に比べて非常に高い税率のペナルティが課されます。

しかし、書面添付制度を活用した場合には、税務調査前の意見聴取の段階で間違いを指摘され修正申告した場合には、自主修正扱いとなり加算税が課されません。

書面添付制度のデメリット

書面添付制度にデメリットがあるとしたら下記の2点です。

①税理士報酬が高くなる?

②精緻な調査が必要なため申告までに時間がかかる?

① 税理士報酬が高くなる?

書面添付による申告には精緻な調査が必要なため工数がかかるのと、税理士側のリスクもあるため加算報酬の対象としている税理士事務所が多いです。

相続テラスでは基本報酬に書面添付による申告が含まれているためご安心ください。
相続テラスの料金表

② 精緻な調査が必要なため申告までに時間がかかる?

①の通り、書面添付による申告を行うためには精緻な調査が必要なため、申告までに時間がかかります。

相続税の申告・納期限は相続開始があった日から10ヶ月以内のため、一見余裕があるように思われるかもしれませんが、実際には資料収集や財産評価、そして遺産分割協議とやるべきことが多々ありますので意外と時間が足りません。

相続テラスでは、ご依頼いただいてから4~5ヶ月で申告を完了しておりますので、タイムスケジュールの点でもご安心いただけるかと思います。

おわりに

この記事では、書面添付制度についてご説明いたしました。

納税者にとっては税務調査が省略される可能性があがるのは安心かと思います。

相続税申告の依頼先を探されている方は、書面添付制度による申告が行われているかどうかも念頭にご検討することをおすすめいたします。

相続に関する無料相談を行っていますのでお気軽に福岡相続テラス(税理士法人アーリークロス)にご相談下さい。

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