2023.01.10

相続税の申告期限を過ぎた場合に課される税金

税理士 小山寛史
税理士 小山寛史

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はじめに

相続税の申告期限は相続の開始を知った日から10ヶ月以内ですが、税理士に相続税申告を早い段階から依頼していない場合、この期限に間に合わないことも少なくありません。
相続税申告書を作成するための必要な資料を集めるにも一苦労しますし、遺産分割協議がまとまらないことも多々あります。
そもそも相続税がかかること、相続税申告書を提出する義務があることを知らずに申告期限を過ぎてしまう方もいらっしゃいます。
この記事では申告期限を過ぎた場合に課される税金についてご説明します。

相続税は自ら申告することで税額が確定する

まず、相続税は「申告納税方式」により、税額を確定します。

申告納税方式とは、納税者の納付すべき税額が、納税者自身で行う申告行為により原則確定します。

ただし、その申告がない場合には、調査に基づき税務署長が決定します。

期限後申告とは

申告納税方式による国税について、その納付すべき額を確定させる効力をもって納税者から提出される申告書を「納税申告書」といいます。

納税申告書のうち、法定申告期限までに提出されるものを「期限内申告書」といい、期限内申告書を提出すべきであった者が、法定申告期限後、税務署長の決定を受けるまでに提出するものを「期限後申告書」といいます。

期限内に適正に申告納付した者とのバランスを図るため、期限後申告に対しては、延滞税及び加算税が課されます。

延滞税とは

延滞税は、納税者が納付すべき税金を法定納期限までに完納しない場合に、未納の税額の納付遅延に対して遅延利息に相当するものとして課されます。

法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて次の割合により課税されます。

・納期限の翌日から二カ月以内まで
原則として年7.3パーセント

ただし、上記の原則の割合とは別に、特例基準割合というものが設けられており、「延滞税特例基準割合+1%」により計算した割合と比較し低い割合を適用することになります。

2か月以内の延滞税特例基準割合はR5年中は2.4%となります。

・納期限の翌日から二カ月を経過した日以後
原則として年14.6パーセント

ただし、「延滞税特例基準割合+7.3%」により計算した割合と比較し低い割合を適用することになります。

2か月を経過した日以後の延滞税特例基準割合はR5年中は8.7%となります。

無申告加算税とは

無申告加算税は期限内に申告が無かった場合において納付する税額があるときに課されます。

無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して50万円までは15パーセント、50万円を超える部分は20パーセントの割合を乗じて計算した金額となります。

税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税が5パーセントの割合を乗じて計算した金額に軽減されます。

重加算税とは

上記の無申告加算税が課される場合に隠ぺい又は仮装の事実がある場合には、無申告加算税に代えて無申告加算税の基礎となる税額の40パーセントに相当する重加算税が課せられます。

過去5年以内に無申告加算税又は重加算税を課されたことがあるときは、40パーセントではなく50パーセントの重加算税が課されます。

また、隠ぺい又は仮装の場合には配偶者の税額軽減も受けられなくなります。

おわりに

この記事では、相続税の申告期限を過ぎた場合に課される税金について説明いたしました。

相続が発生した場合には、まず申告書の提出義務があるのかどうかを知る必要があります。
相続専門の税理士に相談して、期限後申告となることがないようにしましょう。

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