はじめに
相続税の申告をする際、通常、日本国内に住所を有する方が相続人である場合は、相続税の申告書を提出し、その申告書に記載された相続税を納付しますが、相続人の中に、国外に住所を有する方がいる場合はどのようにしたら良いのだろうと悩んでいませんか。
この記事では、国外に住所を有する方が、相続税の申告書に加えて提出すべき納税管理人届出書についてご説明いたします。
納税管理人とは?
納税管理人については、国税通則法という法律に定義があります。
簡単に説明しますと国外に住所を有する納税義務者に代わり、国内における納税に関する一切の手続きを行う者のことです。
相続税の納税義務者は、基本的には亡くなられた方の相続人です。
その相続人の中に国外に住所を有する方がいれば、その方は納税管理人を選任し、届け出なければならないということになります。
納税管理人は、具体的には、申告書の提出、税務署などからの書類の受け取り、税金の納付や還付金の受け取りなどを行います。
居住地が日本にあれば、法人、個人を問わずどなたでも納税管理人になることはできますが、納税者に代わって相続税の申告書を作成することは税理士でなければできません。
したがって、納税管理人は顧問税理士やいつも確定申告を依頼している税理士にお願いすることが大半です。
なお、納税管理人は納税義務は負いませんので、財産が差し押えられることも、連帯して納付する義務もありません。
納税管理人届出書ってどんなもの?
届出用紙は国税庁ホームページからダウンロードできます。
相続税の納税管理人届出書は、被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署に提出します。
税の種類ごとに提出が必要になるため、所得税や贈与税などの納税管理人の届出をしている方であっても、相続税については新たに届出が必要となります。
▼国税庁ホームページ 相続税・贈与税の納税管理人の届出手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/1585-11.htm
※相続税の納税管理人届出書は、現時点ではe-Taxでは提出できません。郵送での提出となります。
納税者が帰国して納税管理人が不要になったら?
所轄の税務署に納税管理人の解任届出書を提出することで、いつでも解任することができます。
▼国税庁ホームページ 相続税・贈与税の納税管理人の解任届出手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/1585-12.htm
おわりに
いかがでしたか?この記事では国外に住所を有する相続人が提出すべき、納税管理人届出書についてご説明いたしました。
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