更新日:2020年3月20日
遺産分割対策
当事者の気持ちを形にできる手法を検討します。財産金額は一切関係ありません。
法務のみならず税務も同時に検討する必要があります。渡し方によっては、財産の半分が税金として持っていかれる可能性もあるからです。
(繰り返しとなりますが、財産額は関係ありません。渡し方やその相手によっては、相続税ではなく所得税その他の税金が課税される可能性もあるからです。)
専門家が実現する手法をコーディネートする必要があります。
例えば生前の家族信託ならば受託者に贈与税はかからないと言い切る専門家もいますが、これは違います。生前の信託でも受託者に贈与税が発生するケースはあります。信託ひとつとっても、様々な課税形態を検討しておかなければならないのです。
財産評価対策
相続税のみならず所得税や法人税その他様々な税金が課される可能性があるのが財産承継の局面です。上述では、財産額は関係ありませんと述べましたが、税金が課される可能性があるということです。
課税される金額そのものは財産評価額を参考にされます。したがって、財産評価額を引下げるような対策をとっておけば、税金が課されても納税が容易になるのです。具体的には財産の形質変化(テクニックとして)を検討します。
このとき注意しないといけないのが、税金対策だけを考えて動いてはいけないということです。例えば、不動産や保険を使う時、通期通算でプラスになっているかを予測数値をみて合理的に判断するべきでしょう。
少なくとも私達は必ずそこまでお客様に資料を見て頂きながら対話しています
納税資金対策
財産評価対策は形質変化を検討するため、納税する預金の確保も同時に考えないといけません。過度な対策は逆効果です。
そのため、2番と3番の対策は同時に考えるべきでしょう。私達は必ず同時に検討しお客様と対話しています
生前贈与対策
実は4番の生前贈与対策が一番難しいのです。
なぜなら、1番から3番までの対策が完了してはじめて検討をスタートするからです。
ここまで相談者と一緒に対話をせずに、いきなり生前贈与をすすめるコーディネーターは相続対策の本質を理解していないかもしれません。
まとめ
相続対策は非常に難しい分野の相談業務です。例えば難病は1人のドクターに頼るのではなく、複数のドクターに頼るべきといわれているように、多くの専門家の目をいれることで多角からみて適正な対策をとれているといえるでしょう。
1人の対策に私達は少なくとも5名以上の各分野の専門家の目をいれるようにしています。そうしていない相続対策はどこかに危険が内包している可能性がありあます。
福岡相続テラス(税理士法人アーリークロス)では相続に関する無料相談を行っておりますので、お気軽にご連絡ください。
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