相続の財産分けが決まったけど、このあとどうすればいいのだろうと悩んでいませんか?
この記事でご紹介する遺産分割協議書についてご理解いただくことで解決します。
なぜなら、遺産分割協議書の作成はコツがあるからです。
この記事では遺産分割協議書を作成するときのポイントをご紹介いたします。
この記事を読み終えると遺産分割協議書作成の足がかりを得られるかもしれません。
目次
そもそも遺産分割協議書って何?
遺産分割協議書とは、遺産分割協議で合意した内容をまとめた書類のことです。
遺産分割協議の結果を書面に記載しておくと、
・相続人同士のトラブルを防ぐことができる
・相続人同士で合意した内容を第三者(金融機関や法務局)に示すことができる
というメリットがあります。
*遺産分割協議とは、亡くなられた方の相続財産の分割方法について相続人全員で話し合い決めること
どういう時に遺産分割協議書が必要?
遺産分割協議後のトラブルを防いだり、相続に伴う手続きの際に必要となります。
具体的な例として、下記のケースに当てはまる場合、遺産分割協議書を作成する必要があります。
・遺言書がなく、法定相続割合で分割しない場合
遺言書がなかった場合、相続人全員で遺産分割協議をすることが基本となります。
この際、遺産分割協議の結果を遺産分割協議書として書面に記載する必要があります。
・名義変更をする資産がある場合
不動産や自動車など名義変更をする資産があれば、多くの場合で遺産分割協議書が必要になります。
・遺言書に記載されていない財産がある場合
遺言書はあるものの、一部の財産の相続方法に関することしか記載がなく、その他の預貯金などの財産の相続方法は記載されていないなどというケースも少なくはありません。
このように、遺言書に記載されていない財産がある場合、記載されていない財産をどのように相続するのかを協議し、遺産分割協議書を作成する必要があります。
・相続税の申告を行う場合
相続税の申告を行う場合、それぞれが相続した遺産の価額に応じて、各相続人が負担する相続税額を算出します。
そのため、相続税の申告を行う際は誰がどの財産を取得したか明確にするために、遺産分割協議書を税務署に提示する必要があります。
・相続税の更正の請求を行う場合
相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまらず、配偶者の税額軽減などの特例を利用できなかった等の理由で本来負担すべき相続税額よりも多く納税した場合、相続税の更正の請求を行うことで払い過ぎた税金の還付を受けられます。
しかし、相続税の更正の請求を行う場合、特例や実際の相続分に応じて相続税額を算出する必要があるため、遺産分割協議書の提示が必要となります。
遺産分割協議書を作成するときのポイントは?
1.亡くなった方(被相続人)の情報を記載する
2.誰がどの財産を取得するか明確に記載する
→預貯金(銀行名、支店名、口座番号、名義人の名前)
→不動産(土地:所在、地番、地目、地積 建物:所在、家屋番号、種類、構造、床面積)
→株式(預けている証券会社名、発行会社名、株式数)
3.相続人全員が実印で署名押印する
4.相続人の数と同じ通数を作成し、相続人全員が各自一通ずつ原本を保管する
おわりに
いかがでしたか?この記事では
- そもそも遺産分割協議書って何?
- どういう時に遺産分割協議書が必要?
- 遺産分割協議書を作成するときのポイントは?
についてご説明いたしました。
相続に関することは、福岡相続テラスまでお気軽にお問い合わせください。
相続に関する無料相談受付中です。
※LINEでお問い合わせを受付中!
以下のリンクから公式アカウントを友だち追加して、分からないことや相談したいことがありましたら、トークルームからお気軽にお問い合わせください!
メッセージをお待ちしています。
よく読まれている記事
- 平日夜間対応
-
事前予約にて
土日祝対応 - テレビ会議対応