2021.02.12

相続人の範囲

税理士 小山寛史
税理士 小山寛史

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はじめに


相続が発生した場合には、誰がどれだけの財産を取得することができるのか正確に把握しないといけません。

相続が発生して何をどうすればよいのか、悩んでいる方は是非この記事をご一読下さい。

この記事で紹介する相続人の範囲と相続する割合を知ることで、誰がどれくらいの財産等を取得するのか決めることが出来ます。

なぜなら、相続人の範囲を知ることで様々な相続のスタートになるからです。

また、民法によって相続する割合等を定められており遺産分割のひとつの指標になります。

この記事では相続人の範囲や相続する割合に関する5つのポイントや相続人になれない場合についてご紹介します。

この記事を読み終えると、既に相続が発生した方であっても慌てることがなく相続人の範囲や割合を把握することができ、相続手続き等がスムーズに進めるかと思います。

相続人・被相続人とは

被相続人とは、財産等を残して亡くなってしまった方です。

相続人とは、遺産を譲り受ける方のことです。

簡単にすると、「被相続人:財産等の所有者」「相続人:財産等を引き継ぐ者」となります。

相続人となるのは、被相続人の「配偶者」「子」「直系尊属(父母・祖父母等)」「兄弟姉妹」です。

相続の順番とは

相続人の順番については民法で決められております。

順位 内容
配偶者

常に相続人となります。

内縁の妻は相続人とはなりません。

第一順位

被相続人の子どもであります。

子どもが既に死亡している場合には孫が相続人となります。

第二順位

直系尊属

子どもがいない場合には、父母、祖父母が相続人となります。

被相続人により近い世代の父母が優先されます。

第三順位

兄弟姉妹

子・直系尊属がいない場合には、兄弟姉妹が相続人となります。

兄弟姉妹が死亡しているときには、兄弟姉妹の子どもが相続人となります。

法定相続分とは

原則として、相続人全員での遺産分割協議では、誰がどの財産を取得するのか、相続割合も自由に決めて良いことになっております。

話し合いで決まらなかった場合には調停や裁判で決めることになります。

  • ①配偶者と子が相続人の場合:配偶者1/2 子1/2
  • ②配偶者と直系尊属が相続人の場合:配偶者1/3 直系尊属2/3
  • ③配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合:配偶者3/4 兄弟姉妹1/4

※子ども、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上となる時は、原則として均等に分けます。

孫が相続人となる場合

相続が発生した際の親族が、既に子が亡くなっており配偶者・孫・父母のうち誰が相続人となるのでしょうか。

結論を言うと相続人となるのは「配偶者」「孫」になります。

孫は既に亡くなった子の代わり相続人になります。

これを「代襲相続」といいます。

代襲相続とは相続開始以前に死亡している場合、その人の直系尊属が代わりに相続権を引き継ぐことであります。

胎児は相続人なのか?

相続が発生した際に、まだ生まれていない胎児であっても相続することができるのでしょうか。

民法では「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす」と規定されております。

まだ生まれていない胎児であっても財産等を取得することが可能です。

ただし、死産となった場合には相続権はなくなります。

実際に生まれてくるまでは相続人になるかどうか確定しないことになります。

相続人になれないケースとは

相続人になれないケースとは一般的には下記の場合となります。

  • ①内縁の妻・愛人
  • ②離婚した配偶者
  • ③配偶者の連れ子(養子縁組していない場合のみ)
  • ④配偶者の兄弟姉妹・両親など
  • ⑤相続欠格に該当する場合※
  • ※相続人が犯罪等を行い相続人の資格を失うことです。
  • ⑥相続廃除に該当する場合※
  • ※被相続人が相続人の資格を奪うことです。
  • ⑦相続放棄をした場合※
  • ※相続人が自分の意思で相続しないこととした場合です。

おわりに

本記事では、相続人や法定相続分についてまとめてみました。

相続人の範囲については、生前において事前に調べておくことが重要です。

相続といっても財産や相続人の状況によって、それぞれ異なりますので 相続が発生された場合には相続の専門家へご相談頂くことをおすすめします。

福岡相続テラス(税理士法人アーリークロス)では、相続専門の税理士が初回無料相談を行っております。

コロナ感染対策も徹底してお待ちしておりますので、相続に関する不安を少しでもお持ちの方はお気軽にご相談ください。

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