はじめに
昨今の人口構造上、おひとり様やご夫婦の間にお子様がいらっしゃらないというケースも珍しくありません。
ご自身等のライフスタイルを謳歌されている中で、ふと、自分に万が一があった場合にこの家はどうなるのか、このペットたちはどうなるのかとご不安になることはありませんか?
実は相続人がいない場合には、原則として財産は国庫に帰属します。
この場合にはご自宅やペット等は残念ながらご自身の思いとはかけ離れた余生等を送る可能性があります。
この記事をご覧いただくことで大切なペットや愛着のあるご自宅などをご自身の思いを乗せてつなぐ方法が見つかるかもしれません。
なぜなら、相続人がいない場合には遺留分もないためご自身の意思を100%反映させた財産の承継先を決めることができるからです。
この記事では、相続人がいない方が最後まで自分らしくあるために、ご自身の思いを遺して大切な財産やペットのために何をすべきなのかを4つご紹介します。
この記事をご覧いただくことで、ご自身に万が一があった場合にどうなるのだろうと漠然と悩むことなく、すっきりとしたお気持ちでお過ごしいただけるようになります。
相続人がいない場合には??
相続人がいない場合には、利害関係者等が家庭裁判所に請求して「相続財産管理人」を選定のうえ、相続人の申し出を待ったり、特別縁故者を探します。
ちなみに特別縁故者とは故人と生計を同じにしていた人や故人の療養介護に努めた人を言いますが、手続きが煩雑であり現実的には困難が多いといえます。
また、当然にかわいがっていたペットなどはこちらには含まれません。
従いまして、財産をどのように渡したいかについては下記の方法によることが望ましいといえます。
遺言書を作成する
先述の通り、相続人がいない場合には裁判所等の手続が生じるため、ご自身の遺志に沿った財産の残し方としては、遺言書を作成することが効果的です。
特に生前に懇意にしていたパートナーやお世話になった近隣の方などに最後のプレゼントやお礼として遺すことも可能となります。
民事信託を活用する
遺言書の作成をご紹介しましたが、あくまで「人」を対象とした残し方には効果的といえます。
ただし、例えば大切なペットの生活を憂慮し財産を残したい場合にはペットは財産を所有することができません。
そこで活用したいのが「信託」という仕組みになります。
信託は、委託者「ご本人」が受託者「友人等」に信託財産「ペット」の面倒を見てほしい、その財源としてマンションの賃貸収入などをごはん代などに充ててほしいなどといった内容を契約により約束する方法となります。
お世話になっている施設などに寄付をする
介護施設などをご利用されている方で多いのがご自身がお世話になっている施設への寄付があげられます。
この場合事前に施設に寄付をしたい旨などを伝えたうえでその所定の手続きに沿って残していくことが必要となります。
国や地方公共団体に寄付する
特段残したい人やペットもいない場合に、ただ何となく国のものになるのも面白くないと考える方には、「寄付」という方法も一考の余地があります。
例えばご自身の土地を市に公園として使ってほしいなどの思いを遺して寄付することもできますし、現金であれば〇〇基金として、その使途を指定して市のHPなどでその功績を公表する地方公共団体もあります。
おわりに
いかがでしたか、この記事では相続人がいない場合にどうするべきかをご案内しました。
いずれの方法も、ご生前かつお元気なうちに行っておくことが必要となります。
福岡相続テラス(税理士法人アーリークロス)では、こういった場合にどういう方法が最もご自身の思いに近いのかをご相談の中ですり合わせるお手伝いをしております。
初回無料相談を行っておりますので、気になられた方はお気軽にお問合せください。
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