2023.10.05

先代・先々代名義の土地の名義変更について(相続登記の義務化)

税理士 小山寛史
税理士 小山寛史

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はじめに

「何年も前に亡くなった親族の土地が、亡くなった方の名義のままになっているけれど、
相続登記の義務化で罰金が科されるなんて話も聞くし、どうしたらいいんだろう…?」
と悩んでいませんか?

この記事では、相続登記の義務化についてと、自分で行う場合の相続登記の流れについてご紹介します。

相続登記の義務化

背景

相続登記がなされておらず、土地の名義人が先代や先々代のままになっていると、
登記簿を見ても現在の所有者が分からない、分かっても連絡がつかないといったケースが発生します。

このような土地を「所有者不明土地」といい、現在、全国で増加しています。

土地の所有者がわからないと、防災や公共事業が円滑に進められず、土地の有効活用の妨げとなります。

また、管理もきちんと行われず、周辺の環境悪化にもつながります。

この問題解決のため、令和3年に法律が改正され、これまで任意だった相続登記が義務化されることになりました。

相続登記の義務化についての内容

相続人は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を法務局に申請しなければなりません。

正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

遺産分割協議で不動産を取得した場合も、その遺産分割協議の成立を知った日から3年以内に登記申請が必要です。

義務化はいつから?

令和6年4月1日から始まります。

令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは義務化の対象になります。

こちらについては、3年の猶予期間があります。

相続登記をしないことのリスク

過料もかかりますが、名義人が先代のままだと不動産の売却ができない、不動産を担保に融資がうけられない
といったリスクがあります。

後回しにすればするほど、相続人が増え権利関係が複雑になり、将来の争続の火種となる可能性もあります。

相続登記の流れ・やること

必要書類一覧

  • 登記申請書
  • 相続関係説明図
  • 収入印紙
  • 亡くなった方の戸籍謄本
  • 亡くなった方の住民票除票
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 不動産を相続する相続人の住民票
  • 遺産分割協議書
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 遺言書(あれば)
  • 不動産の固定資産評価明細書

             …等

対象の物件の所在地を確認

固定資産税の納税通知書などから、対象の物件の地番などの情報を確認しましょう。

地番がわかれば、法務局で登記事項証明書を取得し、現在の名義人を確認できます。

戸籍関係書類の取得・相続人の確認

亡くなった土地の名義人の出生から死亡までの戸籍を収集し、誰が相続人になるかを確認しましょう。

こちらも参考にしてください。

▼相続テラスコラム:【相続人の範囲】法定相続人の調べ方
https://www.earlycross.co.jp/souzoku/houteisouzokunin/

▼相続テラスコラム:相続人の範囲
https://www.earlycross.co.jp/souzoku/souzokuninnnohanni/

相続人が判明したら、相続人全員の戸籍謄本も収集しましょう。

遺産分割協議書の作成

遺言書がなければ、相続人の間で、亡くなった方の財産をどのように分けるかを協議し、遺産分割協議書として書面を作成します。

誰が不動産を相続するのかを決めましょう。

▼相続テラスコラム:遺産分割協議書が必要な場面と作成時のポイント
https://www.earlycross.co.jp/souzoku/souzokunoisannbunnkatsukyouginitsuitegosetsumeiitashimasu/

登記申請書の作成・提出

不動産の所在する地域を管轄する法務局に登記申請書を提出します。

自分で相続登記をするのに向いていないケース

ここまで、自分で相続登記を行う場合の流れについて、ご説明してきました。

しかし、下記のような方は相続登記をご自身ではなく、専門家に依頼することをお勧めします。

不動産の場所が遠方である

不動産の所在する地域を管轄する法務局に登記申請書を提出する必要があるため、不動産の場所が遠方で、通うのが難しい場合はお勧めできません。

相続人が多い

相続人が多いと、必要な書類も増え、取りまとめにも時間がかかります。

ご自身の負担が増えてしまいますので、あまりお勧めできません。

他にも財産がたくさんある

財産の調査が多岐にわたり、手間がかかります。また、遺産の分け方によって相続税の税額が大きく変わりますので、税理士へのご相談をお勧めします。

忙しい

必要資料の収集や実際に法務局への申請など、登記完了までに概ね1~3か月はかかります。

まとまった時間が取れない場合は、お勧めできません。

相続登記は、相続専門スタッフにお任せください

相続テラスでは、相続登記も承っております。

  • 必要資料の収集から登記完了まで 丸投げできます。
  • 不動産の売却・処分のご相談もお受けいたします。
  • 相続登記手続きだけでなく、各種税金に関する、様々なご相談にワンストップで対応いたします。

下記、特設ページも合わせてご覧ください。

▼相続登記-福岡相続テラス
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