目次
はじめに
「生命保険は本当に相続対策になるのだろうか?」と疑問を持たれていませんか?
この記事で紹介する生命保険を活用した相続対策をご覧頂くことで、その疑問を解消できるかもしれません。
なぜなら、おさえるべきポイントはたった3つだからです。
この記事では、生命保険契約を加入する前に知っておくべきポイントをご説明いたします。
この記事を読み終えると、加入しようと考えている生命保険契約が相続対策になるのかについて悩むことなく、ご判断いただけるようになります。
ポイント1:本当に非課税が使えるようになっていますか?
相続税を軽減してくれるメリットがあるのが生命保険金です。これはよく知られています。しかし、弊社担当者がよく見かけるのが
「生命保険契約なのに、相続税を軽減してくれていない状態になっている」ケース
以下はその例です。
1.受取人が「相続人以外」になっているケース
受取人が相続人でなければ、非課税は使えません。つまり、孫や姪、子の配偶者等を受取人としても(養子にしない限り)非課税は使えません。
実はこのケースよく見受けられます。
生命保険契約により、死亡保険金を受け取ったら全てが非課税を受けられるわけではありません。
さらに、孫が死亡保険金を受け取ると孫にかかる相続税が20%加算されるということにも注意が必要です。
2.受取人が「配偶者」になっているケース
もちろん、非課税は使えます。ただ、非課税枠を超えてしまった金額は、相続財産に加算されるしくみになっているため、他の相続人の税額が増えてしまいます。
もともと配偶者は「配偶者税額軽減」が使えます。これは、1億6千万円までを取得しても相続税を無税にしてくれるという制度です。
配偶者は預金をそのまま相続しても相続税はかかりません。
そうであれば、保険の非課税枠は配偶者以外の相続人(子等)に用いるのが最も効果的といえます。
ポイント2:いくら受け取ってほしいか
生命保険金をいくらに設定するか、これを考えるときによく参考にされているのは以下の考え方です。
1.相続人が払う相続税
相続税は申告期限から10ヶ月以内に納付しなければいけません。それも、金銭一時納付が原則です。そのため、相続税の納税資金としては、銀行預金よりも生命保険金の方が、換金化の手続きが非常に楽であるという利点があります。
なぜなら、銀行預金は(遺言書がない場合)遺産分割協議を経てからしか受け取れません。
その点、生命保険金は遺産分割協議が必要ありません。保険会社に連絡して、必要書類を送れば受け取れます。
相続税の納税が遅れると加算税を徴収されます。無駄な税金を払わないためにも備えましょう。
2.相続人の生活費
生活費を考慮して、保険の種類を考慮することも検討すべきです。
相続人の先々の生活費を考慮した場合、生命保険と似た方法で、個人年金保険に加入するという方法があります。
個人年金保険は、保険料を一定期間据え置いた後、被保険者がある年齢に達したときに年金として受け取れる保険です。
仮に被保険者が年金支給開始年齢に達する前に亡くなった場合は、死亡保険金として受け取ることもできます。
相続人を死亡保険金の受取人にしておけば、非課税も使えます。また、非課税は使えませんが、そのまま据え置けば、相続人が先々年金として受け取ることを選択することも出来ます(その場合は、毎年の所得税の対象となります)。
このように、お金を使い込みそうな相続人には、あえて一括して渡さない保険契約を選んであげることも検討すべきかも知れません。
ポイント3:財産の大半が生命保険になると贈与税課税が起こる場合があります
相続財産に不動産がある場合、誰かがそれを取得するかわりに、現金で代償として他の相続人に渡してあげるといった方法も考えられます。
これを代償分割といいます。
代償分割をする場合、相続財産がほとんど生命保険金だった場合、代償金として渡したそのお金に贈与税が課税される場合があります。
弊社の担当者が事後対応したケースでも見受けられましたので、ご注意ください。
おわりに
本記事では、生命保険金の相続対策についてポイントを絞ってご説明いたしました。
生命保険金で相続対策をお考えの方は、是非参考とされてください。
また、保険契約の内容によって、課税事由が起きたときに課税のしかたは変わって来ます。ご不明な事がありましたら、事前に相談される事もご検討ください。
相続税では、生前にご相談を受けるケースは少ない印象がありますが、財産を受け継ぐご家族が困ることがないような財産の承継を考えることは、とても大切なことであると、日々相続税と向き合っている私どもは考えています。
生命保険金以外にも、様々な相続対策があります。
弊社では、相続に関して初回相談無料で行っております。福岡相続テラス(税理士法人アーリークロス)までお気軽にご相談ください。
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