目次
はじめに
山林を所有されている方には相続が起きた場合にどうなるのか心配している人もいるのではないでしょうか。
実は山林の分類によっては多額の相続税の負担があり、納税資金を工面する必要があります。
今回、山林の評価について説明します。
この記事でご紹介する山林の評価方法を理解すれば、ご自身が所有する山林の相続税負担が計算できるようになります。
この記事を読み終えると、山林の評価の理解が深まり、今後の対策方法について検討することができます。
山林の評価方法
山林といっても、市街地にある山林から山奥にある山林など、多くの山林が存在します。
相続税の評価上、三種類に分けられます。山林は市街地から遠く離れるほど相続税評価は低くなり、反対に市街地にある山林となれば相続税評価も高くなります。
具体的な評価方法は下記のようになります。
- ①純山林
- 倍率方式
- ②中間山林
- 倍率方式
- ③市街地山林
- 宅地比準方式
- ※農地とは異なり、市街地周辺山林の区分はございません。
【評価方法】
1.純山林・中間山林の評価は倍率方式で評価します。
- 山林の相続税評価額=山林の固定資産税評価×倍率
※該当する地域の「財産評価基準書」で確認できます。
例えば、福岡市西区桑原の市街化調整区域の山林を取得した場合で固定資産税評価額100,000円の相続税評価額は下記のようになります。
100,000円×3.5=350,000円
2.市街地山林の評価は宅地比準方式で評価します。
- 山林の相続税評価額=(宅地として評価した1㎡当たりの価格ー1㎡当たりの造成費)×地積
造成費については「財産評価基準書」で確認できます。
今回は傾斜地の場合の計算例を挙げます。
1㎡当たりの路線価60,000円、傾斜度5度、地積400㎡
(60,000円ー17,100円)×400㎡=17,160,000円
※市街地山林の状況によっては宅地比準方式によらず、その市街地山林が宅地転用が見込まれないと認められる場合には純山林の価額として評価されます。
保安林・特別緑地保全地区にある山林の評価
山林の地域が、保安林や特別緑地保全地区にある山林の場合には上記で計算した山林の評価から減額します。
【保安林とは】
水源の涵養、土砂の崩壊その他の災害の防備、生活環境の保全・形成等、特定の公益目的を達成するため、農林水産大臣又は都道府県知事によって指定される森林です。
【保安林の評価方法】
山林の相続税評価額×(1ー立木の伐採制限に応じる控除割合)
一部皆伐:0.3 択伐:0.5 単木選伐:0.7 禁伐:0.8
【特別緑地保全地区にある山林とは】
都市計画において決定される地域地区の一つであり、都市における良好な自然的環境となる緑地において、建築行為など一定の行為の制限などにより現状凍結的に保全するもので、例えば、寺社林や丘陵地、屋敷林が該当します。
【特別緑地保全地区にある山林の評価方法】
山林の相続税評価額×(1ー80/100)
※上記の山林に管理協定が結ばれている場合には20/100を控除して評価します。
山林の留意点
山林を相続した場合には次のような留意点があります。
【相続登記がされていない】
数世代前の名義になっていることもあります。
そもそも、山林の価値が低いため相続登記を行っていないケースもあります。
また、数世代前の名義となれば各世代の相続人を特定するのに時間と費用が掛かります。
次の世代に負担を残さないためにも相続登記を行うことをオススメします。
【山林の活用方法は困難】
市街地周辺にある山林は交通の便があるため活用が見込まれますが、山奥のある山林では整備がされていないケースがほとんどです。
有効活用に当たりかなりの資金が必要となります。
【山林の売却について】
山林の有効活用が困難で、維持費を払い続けるのであれば売却してしまいたいと考える方もいるかと思います。
山林は宅地開発などが検討できる地域では売却できる可能性もあります。
また、民間のサイトでも山林の売買を扱っているところもあります。
有効活用や売却が難しければ、相続放棄という方法もあります。
ただし、相続放棄となる場合には全ての財産が対象となります。
おわりに
本記事では山林を相続した場合の評価と減額制度についてまとめました。
特に市街地山林は固定資産税評価額と比較して、大きな相続税評価額となり、多額の相続税の負担が生じる可能性があります。
思いもよらぬ相続税の負担を減額するためには相続専門の税理士に相談することをおすすめ致します。
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