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はじめに 婚姻をしただけでは、連れ子に相続権はない
再婚をして、ライフプランを考える時、自分や相手にもしものことがあった際に、お子さんが相続の対象になるのか気になる方もいると思います。
基本的には、婚姻をしただけでは血のつながっていないお子さんに相続権はありません。
財産を相続するためには、次のどちらかの対策が必要です。
①連れ子と養子縁組を組む
②遺言書を書いて、遺贈させる
今回は、再婚後の連れ子にも相続をするための対策を詳しくご説明します。
相続権のない連れ子とは
例えば、すでにお子さんのいる女性が、再婚をしたとします。
この場合、
戸籍上、子の母、父には、実親の登録がされているままであるため再婚相手の男性と子の間に、親子関係はありません。
つまり、子は母親が亡くなった場合には母親の財産を相続する権利がありますが、
父親(母親の再婚相手)が亡くなった場合は、財産を相続する権利はありません。
父親(母親の再婚相手)が亡くなった場合、配偶者である母親には相続する権利があります。
なお、もしも父親が亡くなる前に母親が亡くなっていた場合も、子は父親の直系卑属には当たらない為代襲相続はできません。
再婚後に二人の間にできた子には相続権はある
再婚後、両親の間に子ができたとします、その子については戸籍上再婚した夫婦がそれぞれ父親、母親に記録されますので父親・母親双方の法定相続人になります。
つまり上の図であれば、
母親が亡くなった場合、その子供である男の子も女の子も相続人になりますが、
父親が亡くなった場合、男の子には「父親の子」としての戸籍上の登録にはなっていませんので、女の子は相続人となりますが、男の子は相続人になりません。
対策①養子になる
連れ子に、再婚相手の財産を相続させる方法として、義理の親として養子縁組を組むことが挙げられます。
養子縁組を組むことで、戸籍上連れ子の養父として記載され、相続人になります。
法定相続分は実子と同じ
相続において、養子と実子の扱いが異なるというイメージの方も多いと思います。
相続税法上は、法定相続人の数が多いほど、基礎控除の金額が多くなるため租税回避を目的とした養子縁組を避けるため、養子の数に制限を設けられています。(実子がいない場合は2人まで、実子がいる場合は1人まで)
しかし、配偶者の連れ子との養子縁組であれば実子として考えられる為、法定相続人の人数の制限、法定相続分が再婚後の実子と同じです。
対策②遺言書を書く
養子縁組を組まずに、財産を渡す方法として、遺言書を作成し「遺贈」という形で渡すことができます。
この場合、あくまで連れ子は相続人になるわけではありませんので、
遺言書では「遺贈する」と明記する必要があります。
遺言書で財産を渡す場合の注意点は、
・法定相続人になるわけではないため、基礎控除の対象人数には含まれません。
・土地の相続の際に、減額のできる特例小規模宅地等の特例の適用はできません。
・財産の遺贈に対して、法定相続人が相続する場合と比べて、納税額に2割加算された相続税がかかります。
また、そもそも遺言書の作成には気を付けることが多く、有効な遺言書の作成は簡単ではありません。
もしも、離婚した時には?
養子縁組は個別で申請が必要
養子縁組を組んでいても、その後離婚となった場合夫婦関係は戸籍上解消されますが、
養子縁組を組んだ子との関係は継続します。
離婚をきっかけに、養子縁組を解消するには別途、子と話あって離縁届を提出する必要があります。
おわりに
いかがでしたか?この記事では「再婚した際の、連れ子へ相続する方法」についてご説明いたしました。
相続人の数は、基礎控除額も変わってくる問題です。生前の対策が大切になってきますので、お早めにご検討ください。
また、弊社では遺言作成サービスも行っております。
生前対策や、相続税申告に関することは、お気軽に福岡相続テラスにお問い合わせください。
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