はじめに
相続した土地を測量してみたら、実際の地積と測量した地積が異なっていると悩んでいませんか。
この記事ではこういった現象が起こる理由と、縄伸びした土地の相続税申告について解説いたします。
縄伸びの原因
実際に測量した土地の面積が法務局に登記されている土地の面積より大きい場合を縄伸びといいます。
縄伸びはどうして起きるのでしょうか?
明治時代に地価を算定してそれに応じて税を回収する地租改正が実施されました。
現在の登記簿は明治時代に作成されたものを引き継いでいるものが多いです。
地租改正によって全国各地の土地を測量する必要があり、専門技術を持った人員の確保が難しかったこと、加えて当時の測量技術の低さもありました。
また、税金負担を回避するために実際の土地の面積より過少に申告するようなこともあったようです。
このようなことから縄伸びが起きているようです。
相続の際
では法務局に提出した土地の面積と実際の面積が異なると問題があるのでしょうか。
実は相続で土地の価格を評価する際には、その土地の面積の課税時期における実際の面積で計算する決まりになっているのです。
しかしすべての土地を相続する際に面積を測りなおしていると時間もお金もかかりますが、そんなことをする必要があるのでしょうか。
実際に測量する必要があるか?
国税庁のHPでは次のように回答されています。
(https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/01/05.htm)
Q.土地の地積は、「実際の地積」によることとなっていますが、全ての土地について、実測することを要求しているのでしょうか?
A.土地の地積を「実際の地積」によることとしているのは、台帳地積と実際地積とが異なるものについて、実際地積によることとする基本的な考え方を打ち出したものです。
したがって、全ての土地について、実測を要求しているのではありません。
実務上の取扱いとしては、特に縄伸びの多い山林等について、立木に関する実地調査の実施、航空写真による地積の測定、その地域における平均的な縄延割合の適用等の方法によって、実際地積を把握することとし、それらの方法によってもその把握ができないもので、台帳地積によることが他の土地との評価の均衡を著しく失すると認められるものについては、実測を行うこととなります。
つまり縄伸びになっていないか注意を払う必要がありますが、税務署は実際に測量することまでは求めてはいません。
税務署が縄伸びに気づく場合
ただし税務署が縄伸びに気づくケースがあります。
ひとつは「明らか」に実際の土地の面積が広い場合です。
航空写真などをみて実際の土地の面積が大きそうな場合です。
そしてもうひとつ相続後に土地を売却する場合です。
土地を売却する際に土地の測量をします。
登記情報が変更されその情報を税務署が取得できるために縄伸びの発生に気づいてしまいます。
したがって、相続する土地を売却することがあらかじめ決まっている場合は、測量を待ってから申告すれば問題ないでしょう。
おわりに
いかがでしたか?この記事では
- 縄伸びの原因
- 実際に測量が必要か
- 相続発生後の土地売却についての注意点
についてご説明いたしました。
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