目次
はじめに
故人が保有していた上場株式を相続することがあるかと思います。
上場株式を持っていればそれにより配当金の受け取りもあるでしょう。
その配当金については所得税の確定申告が必要かと疑問に思われたことはありませんか。
多くの場合、配当金については所得税と住民税が差し引かれた後の金額を受け取るため確定申告は不要です。
しかし、場合によっては申告すると既に支払っている所得税を取り戻すことができます。
この記事では、配当金を申告すべきなのか、申告しなくても良い場合、申告した方がお得になる場合についてよくあるケースを紹介しながらご説明いたします。
確定申告をすること自体面倒だと思われる方もいらっしゃるとは思いますが、ぜひご一読ください。
故人の確定申告(準確定申告)でも、上場株式を受け継いだ相続人の確定申告でも考え方は同じです。
上場株式の配当金の所得税の取り扱いについて
上場株式の配当金は、配当所得になります。
課税形態については3つあり、ご自身で選択することができます。
①総合課税:他の給与所得、不動産所得、事業所得、雑所得など総合課税される所得と合計して超過累進税率により課税されます。
配当控除という税額控除の適用が受けられます。
②分離課税:総合課税されるものとは分けて、15.315%の所得税と5%の住民税が課税されます。
配当控除の適用は受けられません。
ただし、配当金を受け取った年に上場株式を譲渡したことによる譲渡損があればその損と配当金(益)を相殺することができます★1。
③申告不要:上場株式の配当金は基本的には源泉徴収されているので、改めて確定申告は不要です。
所得を申告しないので配当控除の適用もありません。
配偶者控除や扶養控除を受ける場合等の判定の基礎となる合計所得金額には含まれません。
※配当控除を受けることができる配当所得は、外国法人から受ける配当等一定のものを除きます。
申告しなくても良い場合とは?
上記③についてもう少し詳しく説明します。
上場株式の売買や配当金の受け取りは証券口座で行われます。
その証券口座には、特定口座(証券会社が取引を管理)と一般口座(ご自身で管理)があります。
特定口座については所得税を差し引かれた後の金額が入金される口座(源泉徴収口座)と差し引かれずそのまま配当金全額が入金される口座(簡易口座)があります。
赤文字の口座を選択されている方は基本的には確定申告が必要となります(少額の所得しかない場合など一定の場合を除きます)。
つまり、上場株式について源泉徴収をされる特定口座で取引をされている方(多くの方はこの口座を選択されているのではないでしょうか)は申告が要らないということになります。
申告しなくても損をしない場合とは?
ひと言でお伝えしますと高所得者の方は申告されない方がお得です。
税率に着目して見ていきましょう。
前項目でご紹介しました通り、配当金について申告しなくても良い場合がほとんどかと思いますが、繰り返しになりますが、それは配当金を受け取る段階で既に所得税と住民税が差し引かれているからです。
配当金から15.315%の所得税と5%の住民税が控除されて口座に入金があります。
上記★1(上場株式の譲渡損がある場合)に該当される方を除き、②の分離課税を選択する場合の税率はその源泉徴収される税率と同じですので、①の総合課税を選択する場合に損か得かという問題が発生します。
上記①の総合課税を選択して確定申告する場合、総合課税される所得に対する所得税は次の算式の通りです。
総合課税される所得×税率(※1)−控除額-配当控除の額(配当所得の金額×10%or5%(※2))
例〉所得2,000万円の場合
20,000,000円×40%-2,796,000円=5,204,000円(所得税)
所得に占める所得税の割合=5,204,000円÷20,000,000円×100=26.02%
この他に10%の住民税も課されます。
税率(26.02%+10%)だけに注目しますと源泉徴収されている税率(15.315%+5%)より高くなり、配当控除の適用があっても、申告されない方が良いということになります。
※1 税率:所得が高い人ほど高い税率 国税庁 所得税率
※2 一定の所得金額を超えるとその超える部分は5% 国税庁 配当控除
このような考え方で所得金額をもとに計算してみて、どちらがお得かを選択しましょう。
申告した方が得をする場合とは?
次の2つの場合です。
①所得が多くない方の場合
故人の確定申告(準確定申告)のよくあるケースでご説明しますと、被相続人となる方はご高齢の方が多いかと思います。
ご高齢の方のほとんどは年金収入のみではないでしょうか。
年金収入は雑所得に分類され、公的年金等控除額もありますので、雑所得として総合課税される金額はそんなに多くはないでしょう。
総合課税される所得は前項目で考え方をご紹介しましたが、超過累進税率により課税されるので所得の少ない方は一番低い税率5%の所得税と10%の住民税が課税されます。
また、配当控除の適用もありますので、申告された方が良いということになります。
②配当金を受け取った年に上場株式を譲渡したことによる譲渡損がある場合
上記★1でご説明しました通り、その損と配当金(益)を相殺することができます。
特定口座(源泉徴収口座)をご利用の方は、相殺済みです。
おわりに
いかがでしたか?
この記事では、故人の配当金は申告すべきかということについてご説明いたしました。
年金収入のみの方は申告すると既に支払っている税金が戻って来ることが多いと思われますので、申告されることを検討されてみてはいかがでしょうか。
故人の相続税申告が必要な場合には、還付された所得税は相続財産として計上する必要があるので計上漏れにご注意ください。
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