はじめに
相続税申告を見直すと税金が戻ってくる可能性があります。
当初の相続税申告書に対して疑問がある方は、この記事で紹介する事例を参考に相続税申告書を見直してみて下さい。
税理士は各税法によって専門が分かれています。
福岡県内の税理士登録者数 約2,700人に対して相続税の申告件数は約3,000件となっており、税理士一人あたり年間1.1件程度しかありません。
多くの税理士が年に一度申告をするかどうかというの現状です。
相続税申告の経験が少ない税理士にご依頼した場合には、誤った申告となるケースがあります。
この記事では、相続税還付の手続きや還付が見込まれるケースをご紹介します。
この記事を読み終えると、過去に行った相続税の申告を見直して頂くきっかけとなります。
どのような手続きを行えばよいのか?
過去5年以内に相続税申告をされた方で、当初に行った相続税申告について税金が過大であった場合には更正の請求(税金が戻ってくる手続き)という手続きを行うことによって、税金の一部が戻ってくる可能性があります。
還付が見込まれるケースとは?
下記のケースに該当する場合には検討の余地があります。
- ①相続税申告を行ってから5年以内
- ②相続財産に不動産がある
- ③複雑な不動産で個別事情がある
- ④自分で相続税申告を行った
- ⑤不動産の現地調査や役所調査などを行っていない
もし誤りがあり、税金を払いすぎていても税務署から指摘されることはありません。
過少に支払った場合には税務調査にて指摘され追徴課税となります。
どのような誤りが多いのか
相続税を払い過ぎになるケースの多くが土地の評価です。
土地の評価は単純に路線価×地積と勘違いされている方がいらっしゃいますが、実は違います。
土地の評価は個別事情があるため、減額要素を見逃す可能性があります。
具体的に相続税が払いすぎとなっている可能性があるケースとは
- ①土地の地積が広い(三大都市圏500㎡以上、三大都市圏以外1,000以上)
- ②その土地で駐車場や建物などの賃貸をしている
- ③土地の形がいびつ
- ④周辺環境が騒音や墓地に近い
- ⑤市街地にある田畑や山林
おわりに
この記事では相続税の還付手続きや相続税が払い過ぎとなっている可能性がある事例についてまとめました。
事例のような土地の評価は難しく、税理士によっても意見が分かれる可能性があります。
弊社ではセカンドオピニオンとして申告業務の一部をご依頼頂いたり、申告書等の全体的なレビューを行っております。
下記のようなケースの方は是非ご相談下さい。
- 相続税申告を依頼しているが疑問点や納得がいかないことがある
- 土地の評価など部分的な評価を依頼したい
お気軽に福岡相続テラス(税理士法人アーリークロス)にお問い合わせ下さい。
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