目次
はじめに
相続が発生し、名義変更等の手続きや相続税申告を行う際に必ず必要となるのが戸籍謄本です。
戸籍とは、被相続人との親族関係を証するための書類であり、これによりその人が本当に被相続人の相続人であるかを確認するために必要となります。
この記事では必要となる戸籍の種類、取得の方法をご紹介します。
戸籍の種類
法定相続人を確定する
残された財産の名義変更や相続税申告にて戸籍が必要となるのは、故人(被相続人)の法定相続人となる人を確定するためです。
被相続人については、出生から亡くなるまでの連続した戸籍を求められます。
戸籍には有効期限によって呼び名があり、冊子も変わりますので、人によっては何冊もの戸籍が発行されることもあります。
戸籍謄本と抄本の違い
相続手続き等で必要となるのは戸籍謄本です。
戸籍謄本は「全部事項証明」と呼ばれてており、その戸籍に入っている全員の事項が写されている書面です。それに対し、戸籍抄本は「個人事項証明」と呼ばれ、その戸籍に入っている個人を抜粋して写した書面となります。
また、戸籍謄本・抄本は現在有効なものであり、戸籍に記載されている人全員が結婚・離婚や死亡などにより除かれてしまったものを「除籍」と呼びます。
改製原戸籍とは
改製原戸籍(かいせいげんこせき)とは、法務省令などの法令で戸籍の改正が行われ、有効期限が満了したものです。
原戸籍(はらこせき)と呼ぶ方もおれるでしょう。
改正の都度、新しい様式の戸籍に書き換えられるのですが、書き換えられる前の古い戸籍を改製原戸籍・原戸籍といいます。
戸籍の附票とは
戸籍の附票とは、戸籍に記載されている人の住所の移り変わりを記録したものです。
住民票と何が違うの?と思われるでしょう。
住民票は居住地の役所が管理しており、戸籍の附票は本籍地の役所が管理しています。また、住民票には現在の住所と前住所が記載されていますが、戸籍の附票にはその方の住所の履歴が記載されているので、前住所以前の住所を証明することができます。
戸籍の取得
戸籍のとり方
被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍を取得することにより、被相続人の両親、兄弟、配偶者(過去・現在)、養子、子を把握することができるのです。
では、戸籍取得のためにまずどこへ行けばいいのでしょう。
本籍地を調べる
まず、被相続人の本籍地の役所で最後の戸籍からさかのぼることができるものまでを取得します。本籍地が分からない場合は、住民票を取得しましょう。住民票には本籍地も記載されています。
出生から亡くなるまでずっと同じ本籍地であれば、戸籍の取得作業はここで終了となりますが、結婚で新たな戸籍に入っていたり、引っ越しの際に本籍を移す方もいらっしゃいます。その場合、手元にある戸籍に記載された一番古い戸籍の役所へ請求となります。
例えば、ご生前に福岡市から東京都世田谷区に本籍を変更した場合には、福岡市の戸籍謄本と東京都世田谷区の戸籍謄本2つが必要となります。
こうして、さかのぼって出生の戸籍がそろうまで、この作業を繰り返していきます。
必要書類
- 戸籍の発行申請書
- 戸籍請求者の身分証明書 (請求者は原則、配偶者・直系の親族)
- 発行手数料
請求する役所が遠方の場合、郵送で請求することもできます。その場合、手数料は現金ではなく、郵便局で発行される定額小為替を代金として同封します。
法定相続情報
相続手続きでは故人の戸籍謄本の束を各種窓口に何度も提出する必要があります。
ひとつの手続きが終わって戸籍原本の返却をうけてから次の手続きへ…という方法であれば取得する戸籍は一式で済みますが、それでは時間ばかりが過ぎていきます。
このような相続手続に関するデメリットを解消するため、2017年から「法定相続情報証明制度」という新しい制度が始まりました。詳しくは法定相続情報証明制度をご覧ください。
まとめ
ここでは、戸籍謄本を取得方法についてまとめました。
出生から亡くなるまでの連続した戸籍を取得するのは、なかなか手間がかかることです。
戸籍を請求できるのは原則、親族の方ですが、委任状を作成すれば代理人でも請求可能です。弊社では、相続手続のサポートも行っておりますので、お気軽にご相談下さい。
福岡相続テラス(税理士法人アーリークロス)では相続に関する無料相談を行っておりますので、お気軽にご連絡ください。
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