はじめに
宝石や絵画など美術品を収集するのが趣味だけどこれって相続財産にならないか疑問に思っていませんか?
また美術品が想像を超えるような金額で取引されているニュースを見たことありませんか?
美術品も相続財産に含まれますので、相続税申告の際には財産として計上することが必要です。
この記事では、絵画骨とう品などの美術品の相続税評価についてご説明いたします。
ポケモンカードの高騰
皆さんポケモンカードというカードゲームをご存じでしょうか?
近年大流行しておりコロナ禍での巣ごもり需要も相まって価格は高騰し続け、コロナ明けでも人気を維持しております。
それに伴い希少性の高いいわゆるレアカードと呼ばれるカードは1枚数万円から数十万円で取引されるケースもございます。
中にはなんと1000万以上の値が付くようなポケモンカードまで存在します。
ポケモンカードだけでなく何気なく所持している趣味の品が実は価値があるのではと思いませんか?
相続の際このような美術品、骨とう品はどのように評価されるのでしょうか?
絵画骨とう品の相続税評価
美術作品の相続税評価は購入時の金額ではなく他の財産と同様に相続が発生した日の時価で考えます。
その時価を調べる方法としては
①販売価格を調べる方法(売買実例価格)と
②専門家に鑑定してもらう(精通者意見価格)
の2つあります。
(※財産基本通達135よりカードショップ経営者などの棚卸業者ではない一般の方が所有する書画骨とう品の価額は、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価することになってます。)
① 売買実例価格について
版画など複数点存在したり、類似するような作品がある場合は同等品の販売価格を基準にすることができます。
ただ美術品は往々にして1点ものの作品が多いためその場合はこちらの基準を採用することは難しいです。
② 精通者意見価格について
美術品の価格査定は難しいため買取業者あるいは専門家への鑑定依頼が必要になります。
(買い取り業者は費用がほぼかからず真贋判定をしてくれますがあくまで買取前提になるため多少異なることがあります。)
査定の結果、価値のつかないと判定された美術作品は、
1点5万円以下の芸術作品は家財道具一式として一括で申告することができますので個別での申告が不要です。
現実的には相続が発生してあわただしい状態で専門業者に依頼するということは難しいと思います。
しかし、財産計上が漏れてしまうと後に税務署から指摘された際に、過少申告加算税や延滞税などのペナルティが課されてしまうこともあります。
そのリスクを避けるためにも、このような財産評価を含めて相続専門の税理士に一括して相談することをお勧めします。
おわりに
いかがでしたか?
この記事では、
- 絵画骨とう品の相続税評価
についてご説明いたしました。相続に関する無料相談を行っていますのでお気軽に福岡相続テラス(税理士法人アーリークロス)にご相談下さい。
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