2020.11.20

自社株対策でスムーズな事業承継を

税理士 小山寛史
税理士 小山寛史

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はじめに

どんな会社にも事業承継は必ず起こることですが、特に中小企業などを中心とした非上場会社の場合は、社長である経営者とオーナーである大株主が同一人物であるため、ひとたび事業承継の問題が起きると、後継者は会社の経営権だけでなく、多くの株式を引き継ぐ事になります。

そのため、贈与税や相続税など多額の税金を払う必要が出てきます。

非上場会社のオーナーが、後継者にスムーズに会社を引き継ぐ事が出来るようにするための自社株式対策については、生前からの対策が重要となります。

暦年贈与による自社株対策

暦年贈与には、1月1日から12月31日までの1年間に110万円の基礎控除があります。

例えば年間110万円ずつ、10年間続ければ1,100万円を非課税で贈与できます。

しかしそれ以上に、相続税の実効税率と贈与税の実効税率との差額に着目する事で、税金を低く抑えるために、何年かけて、いくらまで、いくらずつ生前贈与するか、という3つの観点から、生前贈与が相続税よりも有利になる「贈与の損益分岐点」をシミュレーションで探して、毎年の贈与額を算定した上で贈与をする事により、節税のメリットが生じます。

但し、万が一途中でオーナー社長が亡くなってしった場合、過去3年にさかのぼってその贈与財産は、相続税の対象となってしまいます。

相続時精算課税制度による自社株対策

暦年贈与税も良いが、自社株をもう少し効率良く後継者に渡す方法として、「相続時精算課税制度」があります。

生前贈与で後継者に「自社株式の前渡し」という事業承継をスムーズに進める目的にも合致しています。

暦年贈与と異なる点としては、誰でも使えるわけではなく、65歳以上の親から20歳以上の子に対してのみ、この制度を利用する事が出来ます。

また、一旦この制度を選ぶと、後で歴年課税に戻ることは出来ません。

しかしながら、歴年贈与に対して、累計で2,500万円という大型の非課税枠を使えることがこの制度の最大の魅力です。

また、生前贈与であれば、オーナー社長が自らの意思で多額の株式を、確実に後継者に引き継がせる事が出来ます。

相続による遺産分割の争いや株式の拡散を防ぐ意味からも、事業承継に多くのメリットをもたらします。

また、もう一つの大きなメリットは、自社株価算定の基準が、相続時ではなく贈与時の数値が使われる事です。

例えば、コツコツと歴年課税を続けるとともに、株価を引き下げ、後継者教育を遂行していき、ここぞというタイミングで、この相続時精算課税制度を使って、一気に自社株を後継者に移す。

つまり、暦年贈与+相続時精算課税制度という組み合わせで、税負担を軽減しつつ事業承継を完結する事が可能となります。

まとめ

本稿では事業承継、特に中小企業などを中心としました非上場会社の株価対策につきまして、生前贈与を行うことでのメリットについて述べました。

事業承継を考える際には、生前の対策として、贈与税による税制を活用することで、スムーズな事業承継及び生前対策を叶えることも可能です。

福岡相続テラス(税理士法人アーリークロス)では生前贈与のご相談も受け付けております。

初回無料相談も行っておりますので、お気軽にお尋ね下さい。

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