目次
はじめに
相続が始まったら、まず相続人の間で大きな課題になる遺産分割協議。
分割内容が決まってさあ書くぞ!というタイミングで、どう書いていいかわからない!と悩まれる方がほとんどです。
もしも間違えて何かできない手続きがあったら……また他の相続人に連絡を取って書き直し!?ということにもなりかねません。
今回は、遺産分割協議書作成において押さえておくべきポイントをご紹介します。
遺産分割協議書、基本のポイント
そもそも遺産分割協議書は必要?
遺産分割協議書を作るのって難しそう……できることなら作成を避けて手続きしてしまいたいですよね。
次のいずれかに当てはまる場合は、遺産分割協議書の作成は不要です。
◎ 相続人が1人しかいない
◎ 遺言書があり、その通りに分ける
△ 相続財産が現金しかない
現金しかない場合、預金の解約手続きなどもほとんどの場合で遺産分割協議書が不要です。
しかし、後々他の相続人から「もっと他に財産があるのではないか?」とトラブルになることを防ぐ為にも、しっかりと財産を精査して、遺産分割協議書の作成をすることをお勧めします。
遺産分割協議書作成の際の基本のルールは下記コラムをご参照ください。
相続テラス:遺産分割協議書が必要な場面と作成時のポイント
実印がなくても有効…ではない場合に注意!
遺産分割協議書を作成しようと、インターネットで色々と検索をしてみると各相続人の「実印ではなく認印でも有効」「署名じゃなくても記名でも有効」…といった記事も出てきます。
確かに遺産分割協議書のルールとして、署名実印であることが法律では定められてはいません。
ですが、相続税申告の添付書類や、相続登記等、遺産分割協議書の提出先から署名・実印を求められる為、また、相続人の間での今後のトラブルを避ける為、基本は署名・実印で作成しましょう!
実印を求められるもの:相続税申告の添付書類
相続税の特例の適用を受ける際に、必須と決められています。
実印を求められるもの:相続登記の添付書類
登記申請書に添付する書面として、法務局より実印のある遺産分割協議書の提出を求められています。
法務局:相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ(登記手続ハンドブック)
署名実印を求める提出先は、遺産分割協議書と印鑑証明書を照らし合わせて、本当に各相続人が合意しているのか確認しているのです。
実印はどこに押す?
複数ページにわたる場合
財産や、相続人の数が多く遺産分割協議書が冊子になった場合には、上記の文章内の末尾のほかに、冊子の表紙及び裏表紙に各相続人の実印を押印します。
記載の仕方にルールがある財産は?
遺産分割協議書には、法律等はないと前述でもお伝えしましたが、相続手続きの為に記載が必要な情報がある財産もございますので、ご紹介します。
不動産の相続登記
不動産は各不動産の登記事項証明書などを確認し、登記の内容の通りに記載します。
下記の財産については、相続人○○が取得する。
土地
所在:福岡市○○区○○一丁目
地番:100番11
地目:宅地
地積:330.35㎡
建物
所在:福岡市○○区○○一丁目
家屋番号:100番地11
種類:居宅
構造:木造ストレート葺2階建
床面積:1階 90㎡ 2階 80㎡
不動産の謄本については法務局にて取得できます。
オンラインで登記情報請求も可能ですので、法務局のページをご確認ください。
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/online_syoumei_annai.html
自動車の名義変更
自動車についても、売却などの手続きの為には名義変更の手続きの際に、遺産分割協議書が必要です。
国土交通省が出している、遺産分割協議書のデータでは自動車登録番号・車台番号が必須で記載されていますので、車検証を確認して作成します。
下記の財産については、相続人○○が取得する。
自動車登録番号:福岡50ね1990
車台番号:PA90-0099112
預金・有価証券
預金・有価証券については、決められた記載の方法はございませんが、記載する時は、財産のある口座・残高(所有株数等)を確認して記載をするようにしましょう。
預金
下記の財産については、相続人○○が取得する。
○○銀行 ○○支店 普通預金 口座番号123456
有価証券
下記の財産については、相続人○○が取得する。
○○証券 ○○支店 口座番号9-123456
おわりに
いかがでしたか?
この記事では、遺産分割協議書の具体的な書き方や注意点についてご説明いたしました。
遺産分割協議書は、亡くなった方の財産をどのように分割したのかを証明する為、また実際に相続手続きをする為に大切な書類です。
どのように分割すればよいのか、節税効果のある分割方法はないのか等お悩みの方は、相続に関する無料相談を行っていますので、お気軽に福岡相続テラス(税理士法人アーリークロス)にご相談下さい。
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