目次
相続人不存在とは
亡くなられた方に相続人が一人もいない場合のことを相続人不存在といいます。
相続人がいない場合、その財産は国に帰属されますが、その総計額が2022年度では768億円以上になっています。
相続人不存在となるケース
具体的に相続人不存在となるケースは
- ①法定相続人がいない
- ②相続人が全員相続放棄する
- ③欠格排除により相続人がいない
の3パターンです。
①法定相続人がいないケース
配偶者、子、親、兄弟姉妹とその代襲相続人がすべてが存在しない場合は、いわゆる法定相続人がいないことになり相続人不存在となります。
②相続人全員が相続放棄するケース
亡くなられた方が生前多額の債務を抱えていたりした場合、相続放棄をされることがあります。
そして法定相続人となる人すべてが相続放棄した場合も同様に相続人不存在となります。
③欠格排除のケース
相続人が犯罪などをして被相続人の財産を不正に取得しようとした場合、欠格排除となり相続人がいなくなる場合もあります。
ただ法定相続人がいない場合でも、まず亡くなられた方がご遺言書を作成されていた場合、その遺言書で特定された受遺者は相続人と同等に扱われるため、遺言の記載内容に従って財産が帰属されます。
相続人不存在となった場合の流れ
相続財産清算人の選任と業務
相続人の利害関係者や検察などが家裁に申し立てを行い相続財産清算人が選任されます。
相続財産清算人は第三者である弁護士が選任されます。
官報の公告
選任された相続財産清算人は官報を公告をします。
戸籍上に記載されていないなどの相続人がいないかどうか、相続人を探す公告と被相続人の債権者に債権の届け出を促す公告をします。
こちらの公告が満了してようやく相続人の不存在が確定します。
特別縁故者に対する財産分与と相続税申告
相続人の不存在が確定して特別縁故者に対して財産分与の検討がされます。
特別縁故者とは被相続人の内縁の妻、事実上の養子など生前生計を同じくしてたもの、療養看護をしていたもの が該当します。
特別縁故者が相続財産分のを家庭裁判所に財産分与の申し立てを行い裁判所が特別縁故者として認めた場合、財産分与がされます。
特別縁故者は引き継がれた財産を遺贈により取得したとみなされて相続税の申告をします。
遺贈のため相続税が加算され、特別縁故者は法定相続人でないため控除額の枠はふえないため納税が必要となることが多いです。
相続財産の調査と家裁の監督下での管理
特別縁故者の有無にかかわらず、相続清算人は選任後、その裁量で相続財産を調査します。
こちらは通常の相続税申告と同様に、不動産、有価証券、預貯金などの調査をします。
相続清算人は家庭裁判所の監督下で相続財産を把握し、管理をします。また管理状況を家庭裁判所に報告します。
この際に不動産は「亡○○相続財産」に登記の名義替えをし、預貯金は管理しやすいように一括管理します。負債があれば支払いも検討します。
国庫納付
特別縁故者の申し立てがない場合、申し立てがあったもの特別縁故者として認められなかった場合など、相続財産が残った場合は国庫に納付されます。
国庫に帰属された財産には当然相続税の課税はありません。
相続人がいない場合の対策
相続人がいない場合国に帰属されるまで時間、特別縁故者がいても家庭裁判所による審理があり大変手間がかかります。
もし国や機関などに財産の寄付などを検討されたり、特別縁故者に財産を遺贈したいと思われている方は、公正証書遺言を作成しておけば、その願いをかなえることが可能です。
おわりに
いかがでしたか?この記事では
- 相続人不存在について
- その場合の財産の分与や処分の流れ
についてご説明いたしました。
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