目次
はじめに
空き家になっている実家を相続することになった
あるいは、親が亡くなった後、実家をどうすればいいだろうかと
悩んでいませんか?
税理士法人アーリークロス(福岡相続テラス)は、このたび福岡県の空き家活用応援事業者に登録されました。
この記事では、空き家問題の現状と、空き家活用応援事業者の弊社で提供できるサービスについてご紹介いたします。
空き家問題の現状
総務省の住宅・土地統計調査によると、二次的利用・賃貸用又は売却用の住宅を除いた、長期にわたって不在の空き家の総数はこの20年で1.9倍に増加しています。(349万戸)
今後、3軒に1軒が空き家になると言われており、増え続ける空き家の問題に対し、個人としても社会としても対策を考えていく必要があります。
空き家問題のデメリット
家屋は住まなくなると急速に劣化していきます。
劣化した空き家を放ったままにしてしまうと、以下のような問題が発生します。
- 家の一部が倒壊し、屋根や外壁が周囲に落下してしまう。火災の発生など
- 近隣からの苦情
- ごみの不法投棄、悪臭、虫の発生などの衛生の問題
- 防犯上の問題
将来、我が家の近所の3軒に1軒がこんなお宅になってしまう…あまり考えたくないですね。
空き家を生み出さないための生前対策を
空き家は、相続が発生してからの問題だと思っていませんか?
- 長期入院
- 老人ホームへの入居
- 認知機能の低下で施設へ
といった形で持ち主本人が生きていても空き家が発生してしまいます。
認知症や寝たきりになってしまうと、相続が発生するまで、不動産の処分もできず、預貯金も引き出せません。
面倒を見ている人がすべての負担を背負うことになってしまいます。
家族信託などの生前対策を検討しましょう。
その他、遺言作成やその他の生前対策についても、ご相談を承っております。
先代名義のままになっている空き家は相続登記が必要です
令和6年4月1日より相続登記が義務化されました。
令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは義務化の対象になります。
詳細はこちらのコラムをご覧ください。
先代・先々代名義の土地の名義変更について(相続登記の義務化)
相続した空き家を売却した場合の税金
空き家を売却した場合は、譲渡所得となり、確定申告が必要になります。
空き家住宅の譲渡には特例があり、要件にあてはまると控除を受けることができます。
この特例については要件が細かく、必要資料も複雑です。
譲渡所得の申告についてもご相談を承っております。
詳しくはこちらのコラムもご確認ください。
空き家住宅特例の令和5年度税制改正点について
相続した空き家を譲渡する際の注意点
【相続で不動産を取得】【控除】居住用財産と空き家の譲渡には特例があります
被相続人が生前に売買契約をしていた土地等の譲渡所得
相続した空き家を維持する場合の税金
空き家をそのまま維持する場合は、固定資産税が土地・家屋それぞれに課税されます。
(相続により取得した場合は不動産取得税はかかりません)
固定資産税には「住宅用地に対する課税標準の特例」という制度があり、住宅が建っている宅地についてはこの特例措置により、税額が安くなっています。
建物を取り壊して更地にすると、この特例が適用できず、固定資産税が増額してしまいます。
更地にしなくても、空き家をそのまま放置してしまい、管理が不十分であると自治体から「特定空き家」「管理不全空き家」の指定を受けてしまいます。この指定を受けた場合も減額の特例が受けられなくなり、固定資産税が増額してしまいます。
引き続き保有する場合には、「特定空き家」「管理不全空き家」に指定されないように、活用を検討したり、適切に管理することが大切です。
空き家に関する税金・相続登記・生前対策・不動産売却のご相談承っております
いかがでしたか?この記事では
空き家に関して弊社でご提供できるサービスについてご説明いたしました。
グループ会社に不動産会社も有しており、空き家を今後どうするのか、売却できるかも含め、総合的なご相談が可能です。
無料相談を行っていますのでお気軽に福岡相続テラス(税理士法人アーリークロス)にご相談ください!
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