目次
はじめに
夫婦別姓を希望するなどその他様々な理由で事実婚を選ぶカップルもいらっしゃるかと思います。
また同性婚を望むカップルに対しては、多くの自治体がパートナーシップ制度を導入し「家族」として認められる機会も出てきています。
しかし、このような法律婚ではない状態で相続が発生した場合、パートナーにスムーズに財産を残せるかお悩みではありませんか。
今回は、事実婚や同性のカップルに相続が発生した場合の取り扱いをご説明いたします。
相続権
亡くなった人の財産を相続できる権利を持つ人を法定相続人と言います。
法定相続人は民法で定められており、配偶者及び子(子がいない場合は親・親もいない場合は兄弟姉妹)です。
法定相続人がいる場合
事実婚や同性のパートナーは、相続の場面においては配偶者と認められないため、法定相続人に該当しません。
したがって、自らの死後、パートナーに財産を残すことができません。
子、親、兄弟姉妹などがいて遺言がない場合は、法定相続人となる人だけが財産を受け取ることになります。
特別縁故者
法定相続人が1人もいないケースでは、家庭裁判所への申立てにより特別縁故者に財産が与えられることがあります。
法律婚ではないパートナーは、亡くなった人と生計を同じくしていた者として、特別縁故者と認められる可能性は十分にあります。
しかし、特別縁故者として申立てを行う人が複数現れたり、審理に時間がかかることも予想されスムーズな財産の承継とは言いがたいかもしれません。
パートナーに財産を確実に渡すためには
では法律婚ではないパートナーに財産を相続させるためにはどのような方法があるのでしょう。
遺言書
遺言書を作成しておくことで、法定相続人ではないパートナーにも遺産を残すことができます。
不備があると無効となる自筆の遺言書よりも、公正証書遺言がおすすめです。
ただし、法定相続人がいる場合は、遺留分に配慮して作成する必要があります。
生命保険金
生命保険金の受取人を事実婚や同性のパートナーに指定できる保険があります。
このような保険に加入することで、確実にまとまった現金をパートナーに残すことができます。
生前贈与
生前に財産を贈与しておくことも一つの方法です。
ただし、年110万円以上の贈与は、贈与税の申告をし贈与税を納める必要があります。
注意点
相続税や贈与税には、税額軽減できる特例制度が設けられています。
しかし、これらの制度は法定相続人や親族などに限られ、パートナーには適用されません。
適用されない特例、税額が増える制度には次のようなものがあります。
小規模宅地等の特例
亡くなった方の事業用、居住用の土地を最大で80%減額できる制度。
生命保険金等の非課税制度
「500万円×法定相続人の数」で計算した金額が非課税となる制度。
贈与税の配偶者控除
婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産を贈与した場合の2,000万円の配偶者控除。
相続税の2割加算
相続税には、税額が20%増しになる加算の制度があります。
配偶者であれば加算されませんが、法律婚ではないパートナーはこの加算対象者となります。
法定相続人になる
事実婚や同性のパートナーへ財産を残す方法はありますが、制度上不利なケースがほとんどです。
今後、国の制度が変わっていくことが望まれますが、現時点でこれらを回避するためには、法定相続人となることだと思われます。
事実婚の場合は配偶者になる
様々な障壁があるかと思いますが、籍を入れることにより配偶者となりますので、上記であげた問題は解決します。
相続では婚姻期間に定めはありませんので、仮に籍を入れたのが亡くなる直前でも、配偶者として法定相続人となり相続権を得られ特例の適用も可能となります。
同性婚の場合は養子もありうる
養子縁組を行えば二人が法定相続人となることは実務上可能ですが、そもそも養子縁組は親子関係を形成するための制度でありデメリットも多いと言われているので検討は必要となります。
おわりに
いかがでしたか?この記事では
- 事実婚や同性カップルでの相続
- 法律婚ではないパートナーに財産を残す方法
- その際の注意点
についてご説明いたしました。
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