ご自身で相続税の申告を行った場合や、相続税に不慣れな税理士が行った申告は過大に相続税を収めている可能性があります。
もし、そのような場合となっても申告期限から5年以内であれば払いすぎた相続税を取り戻すことが可能です。
申告書は提出したけどなんだか不安だという方は既に提出した申告書の控えをご持参いただければ相続税専門税理士の目線で還付できるものかどうかの判断をおこなっておりますのでお気軽にお問い合わせください。
相続税申告までの基本サービスに対する報酬になります。
基本報酬には税務調査の事前対策(書面添付制度)が含まれます。
財産総額 | 報酬 |
---|---|
~4,000万円 | 18万円 (税込19.8万円) |
~5,000万円 | 28万円 (税込30.8万円) |
~6,000万円 | 33万円 (税込36.3万円) |
~7,000万円 | 38万円 (税込41.8万円) |
~8,000万円 | 43万円 (税込47.3万円) |
~9,000万円 | 48万円 (税込52.8万円) |
~1億円 | 53万円 (税込58.3万円) |
~1億5,000万円 | 68万円 (税込74.8万円) |
~2億円 | 83万円 (税込91.3万円) |
~2億5,000万円 | 100万円 (税込110万円) |
~3億円 | 115万円 (税込126.5万円) |
3億円超 | 要相談 |
税務調査官は預貯金の動きをすべて確認することができます。
だからこそ私たちも税務署と同じ基準で調査する必要があります。
そのためにヒアリングを重視しており、独自のチェックリストをもとに書類調査と各項目に関してヒアリングを実施しております。
税務調査官は預貯金の動きをすべて確認することができます。
だからこそ私たちも税務署と同じ基準で調査する必要があります。
そのためにヒアリングを重視しており、独自のチェックリストをもとに書類調査と各項目に関してヒアリングを実施しております。
またお客様の方で「これは話しづらいな...」といった都合の悪いような情報もむしろお話いただけるような関係づくりを大切にしております。
税務調査で一番申告漏れが多いのは現金と預金です。
タンス預金だけでなく名義だけ変更してある預金も相続財産に含まれることになります。
これらの財産の計上漏れがないように資金の流れを税務署基準で調査することにしています。
税務調査で申告漏れが指摘されないように事前に対策を取っておくためです。
いかにも財産の計上漏れがありそうな申告書と細かな財産債務まで計上している精緻な申告書ではそもそも税務調査に選定される割合が異なってきます。
税務調査に選定されにくいきめ細やかな申告書と税務調査にも耐えうるポイントを抑えた申告書を作成します。
福岡相続テラスでは、上長チェック、相続税専門税理士によるチェック、パートナー税理士による最終チェックという三重チェック体制をとっています。
これにより税務上有利な特例をあますことなく適用することが可能となっています。
さらに、今まで培ってきたノウハウを独自のチェックリストに落とし込んでいますので、網羅的かつ特殊な申告にも対応できるものとなっています。
書面添付制度は税務調査に選定される割合を下げる制度です。
この書面添付制度を利用した相続税申告は、税務署にて不明点があると税理士に問い合わせがあります。
そこで不明点が解消されれば税務調査にいたらないという制度です。
書面添付制度に対応している税理士であるかどうかも税理士選定時のポイントとなります。