目次
はじめに
ご自身に万が一のことがあった場合、異母兄弟姉妹・異父兄弟姉妹にも遺産を渡さなければいけないのか、疑問に思ったことはありませんか?
今回のコラムでは
①異母兄弟姉妹・異父兄弟姉妹の相続について
②異母兄弟姉妹・異父兄弟姉妹の法定相続分は?
③異母兄弟姉妹・異父兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は?
④異母兄弟姉妹・異父兄弟姉妹に遺産を渡したくない場合は?
について、解説いたします。
このコラムを読み終えると、異母兄弟姉妹・異父兄弟姉妹の相続についての理解が深まり、事前に準備しておくべき対策内容がわかります。
①異母兄弟姉妹・異父兄弟姉妹の相続について
まずはじめに、異母兄弟姉妹・異父兄弟姉妹も相続人になるのか、ということについてご説明します。
相続の順位は、民法で次の通りに定められています。
(配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の方は次の順位で配偶者と一緒に相続人となります)
・第1順位 子供
・第2順位 直系尊属(親や祖父母など)
・第3順位 兄弟姉妹(異母兄弟姉妹・異父兄弟姉妹も含まれます)
上の順位の方がいない場合に、次の順位の方が相続人となります。
兄弟姉妹(異母兄弟姉妹・異父兄弟姉妹も含む)は第3順位になりますので、第1順位の方も第2順位の方もいない場合に相続人となります。
②異母兄弟姉妹・異父兄弟姉妹の法定相続分は?
では次に、異母兄弟姉妹・異父兄弟姉妹の法定相続分(遺産の取り分)について見ていきましょう。
そもそも、「第3順位の兄弟姉妹」の法定相続分は、
・配偶者 4分の3
・兄弟姉妹 4分の1
となっています。
この「4分の1」を兄弟姉妹全員(異母兄弟姉妹・異父兄弟姉妹も含む)で分けることになります。
この時注意していただきたいのが、異母兄弟姉妹・異父兄弟姉妹と全血兄弟姉妹(父母の双方を同じくする兄弟姉妹のこと)では法定相続分の割合が異なるということです。
異母兄弟姉妹・異父兄弟姉妹の法定相続分は、全血兄弟姉妹の「2分の1」です。
(民法900条4号に「父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。」と規定されています。)
例えば、異母兄弟姉妹・異父兄弟姉妹が1名と全血兄弟姉妹が1名いた場合の法定相続分は、
・異母兄弟姉妹・異父兄弟姉妹が「12分の1」(1/4×1/3=1/12)
・全血兄弟姉妹が「6分の1」(1/4×2/3=1/6)
となります。
③異母兄弟姉妹・異父兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は?
では、異母兄弟姉妹・異父兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合はどうでしょうか?
異母兄弟姉妹・異父兄弟姉妹に子供がいれば、その子供が相続権を引き継ぎます。これを「代襲相続(※1)」といいます。
(※1)「代襲相続」とは、相続発生時に相続人である子供や兄弟姉妹が死亡している場合に、その子供(孫や甥姪)が相続することです。
兄弟姉妹の代襲相続は次の一世代までしかできませんので、その子供(甥姪)が亡くなっている場合はそこで代襲相続は終了します。
ただし、昭和55年12月31日以前に開始した相続では、再代襲が認められていましたので、過去に遡って相続関係を追跡する必要がある場合には、このことに注意しなければいけません。
④異母兄弟姉妹・異父兄弟姉妹に遺産を渡したくない場合は?
異母兄弟姉妹・異父兄弟姉妹の方との関係が良好で、ご自身の遺産を渡しても構わないと思っている場合は良いのですが、関係性があまり良くない場合や会ったこともない場合など、ご自身の遺産を渡すことに抵抗がある方もいらっしゃると思います。
そのような場合は、ご生前に遺言書を書いておくと良いです。
兄弟姉妹(異母兄弟姉妹・異父兄弟姉妹を含む)には「遺留分(※2)」がないので、遺言書の内容が優先されるからです。
(※2)「遺留分」とは、相続人が最低限もらうことができる財産のことで、法定相続分の「2分の1」です。
直系尊属のみが相続人の場合は「3分の1」です。
「遺留分」は第2順位の方までに認められた権利で、第3順位である兄弟姉妹には権利がありません。
おわりに
いかがでしたか?
今回のコラムでは、異母兄弟姉妹・異父兄弟姉妹の相続についてご説明しました。
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