目次
はじめに
個人が不動産を購入するときは、消費税に加えて不動産取得税という税金がかかります。
では、贈与で不動産をもらうときや不動産を相続したときも不動産取得税はかかるのでしょうか?
この記事では不動産取得税の計算方法や非課税措置についてご紹介いたします。
不動産取得税とは?
土地や家屋を購入、新築、増改築したり、贈与でもらったりしたときに取得者に課される地方税で、取引された不動産の所在する都道府県に納税します。
不動産を取得した初年度に1回のみ課され、県税事務所から送られる納税通知書により納付します。
非課税となる場合
相続で不動産を取得したときは課税されません。
免除される場合
課税標準※が以下の場合は不動産取得税は課税されません。
- 土地:10万円未満
- 家屋:新築・増改築の場合→1戸につき23万円未満
新築・増改築以外(売買・交換・贈与等)の場合→1戸につき12万円未満
※下記参照
具体的な計算方法
「課税標準(取得した不動産の※固定資産税評価額)×税率」で計算します。
※固定資産税評価額は、毎年送られて来る固定資産税の納税通知書に添付されている課税明細書で知ることができます。ない場合は、対象の不動産の所在地の市区町村で名寄帳を取得し確認します。
税率
基本的には4%です。
しかし特例があり、住宅用の家屋と土地は令和6年3月31日まで3%です。
課税標準の軽減
- 宅地:課税標準×1/2 (令和6年3月31日までに取得した場合)
- 家屋:課税標準 − 次の控除額
〈新築住宅〉
認定長期優良住宅:1,300万円 (令和6年3月31日までに取得した場合)
認定長期優良住宅以外:1,200万円
※床面積要件(床面積50㎡(戸建て以外の貸家住宅は1区画40㎡)以上240㎡以下)、申告要件あり
戸建て住宅以外の共同住宅等は一戸ごとにそれぞれ控除
〈中古住宅〉
新築時期により最大1,200万円
※床面積要件(床面積50㎡以上240㎡以下)あり
昭和57年1月1日以降に新築された住宅、またはそれ以前のもので一定の新耐震基準に適合した住宅
賃貸住宅は適用不可、取得者が自己の居住の用に供するもの
税額の軽減
住宅用の土地は、次の(1)と(2)のうちいずれか高い金額の減額を受けることができます。
(1)150万円×3%=45,000円
(2)宅地の課税標準額(固定資産税評価額×1/2)÷土地の地積×(住宅の床面積×2(最大200㎡))×3%
納税時期
随時課税されるため、課税の時期は決まっていません。
通常、登記が済んでから半年か1年で納税通知書が届きます。
所有権移転の登記をしていなくても納税義務はあります。
会社分割により不動産を取得した場合の非課税
個人が不動産を取得したときの不動産取得税をご紹介してきましたが、不動産取得税は不動産を取得した法人にも課せられます。
故人が経営していた会社を複数の相続人が相続(会社の株式を相続)し共同経営する場合、相続人間で経営方針に違いが出て来ると会社の意思決定がスムーズに行われなくなります。
そのような場合の対策として、会社を事業毎などに分けておき(会社分割)、分けた会社をそれぞれ相続人が1社ずつ相続するという方法があります。
そのように会社分割を行うことで不動産を取得することとなった場合で、その会社分割が一定の要件を満たすものであるときは不動産取得税は非課税となります。
※不動産取得税が非課税となるのは、地方税法第73条の7第2号後段及び地方税法施行令第37条の14に定める会社分割により不動産を取得した場合です。
〈非課税となるための要件〉
1 以下のいずれかの分割において、それぞれの条件を満たすこと(吸収分割、新設分割とを問わない)
【分割型分割の場合】
① 分割対価資産として、分割承継法人の株式以外の資産が交付されないこと
② 当該株式が分割法人の株主等の有する当該分割法人の株式の数の割合に応じて交付されるもの
【分社型分割の場合】
① 分割対価資産として、分割承継法人の株式以外の資産が交付されないこと
2 以下の項目に全て該当すること
① 当該分割により分割事業にかかる主要な資産及び負債が分割承継法人に移転していること
② 当該分割に係る分割事業が分割承継法人において当該分割後に引き続き営まれることが見込まれていること
③ 当該分割の直前の分割事業に係る従業者のうち、その総数のおおむね 100 分の 80 以上に相当する数の者が当該分割後に分割承継法人に従事することが見込まれていること
おわりに
いかがでしたか?この記事では不動産取得税についてご説明いたしました。
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