更新日:2020年4月5日
目次
法定相続情報証明制度とは?
相続が開始したら被相続人の預貯金や株式の名義変更、不動産の登記などの各種手続きが必要となります。
これまでは?
不動産の登記、預貯金の名義変更などの相続手続を行う際には、各窓口において被相続人の戸除籍謄本等をその都度取得・提出し、不備があればまた取得するといった手間暇がかかっていました。
法定相続情報制度を利用すると?
不動産の登記、預貯金の名義変更の都度、戸籍謄本等を取得する手間を解消するために、法務局が戸籍情報を記載した証明書を無料で発行し、各機関で使用できる法定相続情報証明制度を作りました。
今回はこの制度のご紹介をしたいと思います。
必要書類と申請の流れ
必ず必要となる書類
被相続人
戸籍謄本、除籍謄本、住民票の除票
相続人
戸籍謄本又は戸籍抄本
申出人の名前と住所が確認できる書類(運転免許証コピー、住民票の写しなど)
上記は必ず必要となってくる書類ですが、必要となる書類もございますので、詳しくは法務局のこちらのページをご参照下さい。
法定相続情報一覧図の作成
ご自身で作成した相続関係一覧図を登記所で申出をします。
作成方法はこちらのページに添付されているファイルにパソコンを使って記入していくか、印刷して手書きで作成することになります。
申出書の記入と登記所へ申出
必要書類を集め、法定相続情報一覧図を作成したら最後に申出書を作成して登記所に申出します。
申出する登記所は下記の登記所から選ぶことができます。
- 被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)
- 被相続人の最後の住所地
- 申出人の住所地
- 被相続人名義の不動産の所在地
また、申出は相続人からの委任により代理人が行うこともできます。代理人となれるのは(親族、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士)です。
登記所より交付後、戸籍謄本の束の代わりとして各相続手続に使用できます。
法定相続情報制度を利用するメリット
法定相続情報証明制度を各手続に使用するメリットとして、戸籍を複数取得する費用の軽減ができること、同時にいくつもの手続を同時進行して時間短縮をできることがありますが、最初の戸籍収集が1度は必要となるので、手続の数が少ない方にはあまりメリットはないということになります。
利用範囲
法定相続情報証明制度は下記のような場合に使用することができます。
- 不動産の登記
- 預貯金の名義変更
- 有価証券の名義変更
- 相続税の申告
まとめ
法定相続情報証明制度は、不動産の相続登記がされないまま放置される空き家問題等を解消できるよう、相続登記を促進する目的で作られたものですがその利用範囲は広がってきています。
相続人はご家族を亡くした後、いくつもの手続に追われる事になります。この制度を利用し、相続人への負担が少しでも軽減されることを期待します。
福岡相続テラス(税理士法人アーリークロス)では相続に関する無料相談を行っておりますので、お気軽にご連絡ください。
よく読まれている記事
- 平日夜間対応
-
事前予約にて
土日祝対応 - テレビ会議対応