はじめに
ご家族がお亡くなりになり、遺された財産を相続する際、どのくらいの相続税が発生するのかとお悩みではありませんか?
この記事をご覧いただければ、そのお悩みを解決することができます。
なぜなら、すべての方に相続税が課税される訳ではないからです。
遺された財産の総額から、以下でご説明する非課税枠といわれるものを控除した残額が基礎控除額を超える場合に限り、相続税が発生します。
今回は、相続税の非課税枠についてお伝えいたします。
この記事を読み終えると、ご相続が発生した際に、相続税の支払いが必要か否かの判断ができるようになります。
基礎控除額とは
まずお伝えしたいのは基礎控除額です。
基礎控除額とは、相続税がかからない範囲の財産額のことです。
遺された財産の総額が、この基礎控除額を超えた場合にはじめて、相続税の申告が必要となります。以下の図を例にご説明します。
※法定相続人については下記をご覧ください
みなし財産とは
次に、みなし財産についてお伝えします。
みなし財産とは、本来であれば受取人固有の財産なのですが、相続財産とみなして相続税を課税する財産のことをいいます。
みなし財産の主な例として、
- 死亡保険金
- 死亡退職金
があります。
死亡保険金も、死亡退職金も、被相続人がお亡くなりになった時点では存在しない財産です。
なので、本来の相続財産ではないのですが、相続によって発生する財産なので、相続財産としてみなされ、相続税を課税されます。
しかし、この2つの財産にも非課税枠が用意されています。
ただし、一口に生命保険金といっても非課税枠が適用されない場合もあるのでご注意下さい。
では、基礎控除額とみなし財産の非課税をまとめてみましょう。以下の図で説明いたします。
上記の家族の場合、土地や預金などの遺された財産総額は9,000万円でしたが、
基礎控除額の4,800万円、死亡保険金非課税の1,500万円、死亡退職金非課税の1,500万円を利用することにより、最終的な財産総額は1,200万円となりました。
配偶者への非課税枠とは
相続税には、配偶者控除額というものも用意されています。
財産総額のうち、配偶者が受け取った相続財産が1憶6,000万円(または、法定相続分の範囲内)までは相続税を非課税にするという制度です。
このような配偶者に対しての特例があるのは、次の理由があります。
- 配偶者の老後の生活を保証するため
- 配偶者の財産の形成において、配偶者の貢献があったため
- 同一世代での財産移転となり、次の相続までの期間が短いため
なお、配偶者控除を受けるためには、相続税申告書の提出が必須となります。
まとめ
今回は、相続税の非課税枠についてお伝えいたしました。
相続が発生したからといって、全ての方に相続税が加算される訳ではないことがお分かりいただけたのではないでしょうか。
また、今回お伝えした非課税枠以外にも、そもそも相続財産とはならない非課税の財産もあります。
福岡相続テラス(税理士法人アーリークロス)では初回無料相談を行っておりますので、相続税に関する疑問をお持ちの方は、お気軽にご連絡ください。
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