目次
はじめに
配偶者が亡くなった時に、配偶者名義の自宅を相続出来なかった場合、住む家を失ったらどうしようと悩む方もいらっしゃるのではないでしょうか?
この記事で紹介する「配偶者居住権」について認識を深めれば、今後の生活に悩む事なく安心した生活を続けることが出来ます。
なぜなら、ご自宅の名義が他の相続人に変わっても、配偶者はご自身が長年住み慣れた家に住む権利を持ち続ける事が可能となったからです。
この記事では、配偶者の視点からの配偶者居住権を考え、相続する際のポイントに絞り説明をします。
また、デメリットについても触れておきます。
この記事を読み終えると、住む家を相続できない場合でも、今後住む家を失う不安を持つ事なく、安心して遺産分割をすることが出来るようになります。
「配偶者居住権」とは?
令和2年4月1日に施行された、改正相続法により、配偶者の居住及び老後の生活の安定に資するため、配偶者の生存中は居住建物に無償で居住できる権利、つまり配偶者居住権が創設されました。
自宅不動産の権利を「所有権」と「利用権」に分け、「利用権」にあたる「配偶者居住権」を配偶者が取得することで、住む場所を確保しつつ、その他の金銭債権も相続できるようになったのです。
旧民法では、亡くなった配偶者の遺産に自宅不動産が含まれている場合、配偶者が自宅不動産を相続してしまうとその他の金銭債権は他の相続人が相続することとなり、配偶者のその後の生活への不安がありました。
また、自宅不動産をその他の相続人が相続してしまうと、配偶者は自宅を追い出されてしまう心配や売却されてしまう心配があり、安心した生活を送ることが出来ませんでした。
それを是正するために今回の民法改正でメスが入ることになりました。
配偶者居住権は、令和2年4月1日以降に発生する相続と、令和2年4月1日以降に作成する遺言書において設定できます。
どのような場合に配偶者居住権を設定する?
遺された財産のうち、以下のような不安から、自宅を誰が相続するか、意見が分かれることがあります。
- 1.配偶者が高齢のため、一旦配偶者に自宅を名義変更しても、すぐ次の相続が起きてしまうことが心配。
- 2.遺産の中で自宅が占める部分が多いため、自宅を配偶者が相続してしまうと、配偶者は今後の生活資金となる金銭債権を相続することが出来ず、今後の生活資金が心配。
- 3.自宅不動産を配偶者が取得してしまうと、その他の財産が少ない場合は、分割がまとまらない。
このような場合、配偶者居住権を設定することにより、仮に自宅を相続しなくても配偶者は自宅に住み続ける権利を取得することになるので安心した今後の生活を送ることができます。
また、他の相続人は自宅不動産を含めた遺産分割協議をすることができますので、配偶者は、金銭債権の中から今後の生活資金を相続することも可能になります。
いつまで住み続けられる?
配偶者は、所有権を持たなくても、終身または一定期間、自宅に住み続ける権利を持ち続けます。
基本的には終身の間となりますが、遺言や遺産分割協議書に別段の定めを設ければ一定期間とすることもできます。
配偶者居住権を設定する際のメリット・デメリット
- メリット
- 1.配偶者居住権を取得することにより、安心して家に住み続けることができます。
- 2.二次相続により、誰が家の所有権を取得するかで相続人間でもめないよう、今のうちに名義を変更しておくことができます。
- 3.配偶者が今後の生活資金を相続することができます。
- デメリット
- 1.配偶者居住権を一度設定してしまうと、その家に住みつづけるしかないため、老人ホームへ入所等のライフスタイルが変わった時に金銭に変えることができません。
- 2.配偶者居住権は設定していても所有者でない以上、勝手に所有者が自宅を売却してしまうことが可能となります。配偶者居住権を設定していない家屋であれば新所有者に対して配偶者居住権を主張できないため、家を追い出される可能性もあります。
配偶者居住権の設定のしかた
配偶者居住権は建物に設定します。
この場合、所有権の登記とは別に、配偶者居住権の登記を設定することができます。
また、登記をしていなくても、配偶者居住権は発生しますが、登記を備えていない配偶者居住権は、善意の第三者に対抗することができないため、注意が必要です。
おわりに
いかがでしたか?
この記事では「配偶者居住権」についてご説明いたしました。
住み慣れた家を相続できなかった場合でも、配偶者はその家に住み続ける権利を取得することができるようになりました。
しかし、権利を取得することによるデメリットもあります。
今後の生活を安心して過ごしたい。
しかし、ライフスタイルが変わる可能性もあります。
いろんな視点を考慮したうえで、遺産分割の仕方を考えることが大切だと思います。
また、今回は触れませんが、相続税における注意点もあります。
良くわからなかったり、何かご心配な場合は、是非最適なご相続を提案できる、福岡相続テラス(税理士法人アーリークロス)にお問い合わせください。
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