軍用地とは?
沖縄の街を歩いていて、「軍用地買います!」という看板を見かけたことはありませんか?
沖縄県の方には見慣れた光景ですが、沖縄県外の方にとっては、どういう意味かと思われるようです。「軍用地って国が持っているはずなのに、誰から買うんだろう?? 」と。
軍用地とは、米軍基地や自衛隊基地として使用されている土地のことをいいます。
沖縄県外では、米軍基地の所有形態は、国有地が9割近くですが、沖縄県では、民有地が4割近くとなっています(令和3年3月末現在)。
そのため、沖縄では、「軍用地」の看板をよく見かける、ということです。
では、軍用地を保有されている方に相続や贈与が発生した場合は、その土地の評価額はどのように計算するのでしょうか。
この記事では、軍用地を保有されている方向けに、相続や贈与の時の相続税評価額の計算の仕方を説明します。
軍用地の相続税評価額の計算(原則)
軍用地の相続税評価額 = 固定資産税評価額 × 公用地用の評価倍率 × 0.6
※軍用地は、通達上では、「公用地」として定義されています。(以下、軍用地を「公用地」と表記します。)
公用地の定義
沖縄県における次の土地
・ アメリカ合衆国の軍隊の用に供されている土地
・ 自衛隊の施設の用に供されている土地
・ 那覇空港施設の用に供されている土地
・ 未買収となっている国道、県道、市町村道で賃貸されている土地及び返還された陸軍貯油施設のうち通称パイプラインの用に供されていた土地で道路の用に供されている土地
公用地用の評価倍率の調べ方
公用地用の評価倍率は、国税庁が毎年7月に公表しています。
▼国税庁 財産評価基準書 路線価図・評価倍率表
https://www.rosenka.nta.go.jp/
上のタブで、相続または贈与の年分をクリックします。(ここでは、令和4年分としています。)
ここから、「沖縄県」又は、地図(沖縄県)をクリックします。
「雑種地の評価(公用地用の評価倍率表を含む)」をクリックします。
こちらの説明の後の表が公用地用の評価倍率表となります。(令和4年分を表示していますので、評価される場合は、前述のとおり、その年分の評価倍率をご確認ください。)
「公用地用の評価倍率表」に掲げる公用地の価額は、原則として、その公用地の固定資産税評価額に、登記簿上の地目に対応する「公用地の評価倍率表」の倍率を乗じて計算した金額によって評価します。
登記簿上の地目は、法務局でその不動産の登記事項証明書を取得して、地目をご確認ください。
また、適用施設名等については、所在地の市役所等でご確認ください。
固定資産税評価額の調べ方
固定資産税評価額は、毎年市役所等から送付される固定資産税納付書の課税明細に記載の評価額で確認する(課税標準額と間違えないように注意が必要です。)方法や、不動産所在の市役所等で評価証明書を取得して確認する方法があります。
この時、伊江村・恩納村・宜野座村・金武町・国頭村・久米島町の公用地については、登記簿上の地目と固定資産税評価額の地目が異なる場合には、登記簿上の地目に相当する固定資産税評価額を調べる必要があります。
登記簿上の地目の固定資産税評価額は、不動産所在の市役所等でご確認ください。
例外
「公用地用の評価倍率表」に掲げる公用地が年の途中で返還された場合は、返還日以降は上記によらず個別に評価します。
おわりに
いかがでしたか?この記事では「軍用地の相続税評価」についてご説明いたしました。
軍用地の相続税評価額は、一般的に売買される金額よりも低い価額になりますので、軍用地を保有することは、相続税対策になるとされています。
将来の相続税対策を検討されている方や相続税の申告に関することは、お気軽に福岡相続テラス(税理士法人アーリークロス)にお問い合わせください。
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