更新日:2020年4月18日
目次
はじめに
相続税の申告書作成は専門家である税理士に依頼して作成することが一般的ではありますが、この記事ではご自身で相続税申告書を作成されようとされている方向けに申告書作成に必要な書類と収集方法をまとめてみました。
本記事では、福岡市限定ではありますが、資料収集の際の問い合わせ先を掲載しておりますので参考にしていただければと思います。
相続人の確定に必要な書類
相続人の確定に必要な書類と収集方法
相続税の申告を始めるにあたってまず必要なことは、相続人を確定させることです。
そのためには故人(被相続人)の出生から死亡時までの戸籍などを集める必要があります。
下図に相続人を確定させるための資料と収集方法をまとめてみました。
①被相続人に関するもの
- 出生から死亡時までの戸籍謄本・・・本籍地の市区町村役場
- 戸籍の附表※1・・・・・・・・・・本籍地の市区町村役場 ※1
※1 相続時精算課税制度を適用する場合に限ります。
②相続人に関するもの
- 全員の戸籍謄本・・・・・・・・・・本籍地の市区町村役場
- 全員の印鑑証明書・・・・・・・・・住所地の市区町村役場
- 全員のマイナンバーカード
- 戸籍の附表※1・・・・・・・・・・本籍地の市区町村役場
- 住民票※2・・・・・・・・・・・・住所地の市区町村役場
※1 相続時精算課税制度を適用する場合に限ります。
※2 小規模宅地の特例を適用する際に必要となる場合があります。
※3 法定相続情報一覧図で代用することも可能です。
福岡市の資料収集問い合わせ先
上記に記載した戸籍謄本や印鑑証明書などの書類についてはお住まい又は本籍地の区役所等に問い合わせて頂くとスムーズに資料請求が行えます。
具体的には福岡市のホームページを御覧ください。
また、福岡の法務局についてはこちらを参考にしてください。
東区役所市民課 | 092-645-1016 | 福岡市東区箱崎二丁目54-1 | 〒812-8653 | 092-632-0360 |
博多区役所市民課 | 092-419-1009 | 福岡市博多区博多駅前二丁目9-3 | 〒812-8512 | 092-482-7640 |
中央区役所市民課 | 092-718-1022 | 福岡市中央区大名二丁目5-31 | 〒810-8622 | 092-733-4840 |
南区役所市民課 | 092-559-5022 | 福岡市南区塩原三丁目25-1 | 〒815-8501 | 092-511-8560 |
城南区役所市民課 | 092-833-4017 | 福岡市城南区鳥飼六丁目1-1 | 〒814-0192 | 092-841-7740 |
早良区役所市民課 | 092-833-4311 | 福岡市早良区百道二丁目1-1 | 〒814-8501 | 092-841-7840 |
早良区入部出張所市民係 | 092-804-2015 | 福岡市早良区東入部二丁目14-8 | 〒811-1102 | 092-803-0924 |
西区役所市民課 | 092-895-7010 | 福岡市西区内浜一丁目4-1 | 〒819-8501 | 092-883-2940 |
西区西部出張所市民係 | 092-806-9431 | 福岡市西区西都二丁目1-1 | 〒819-0367 | 092-806-6811 |
天神証明サービスコーナー | 092-733-5222 | 福岡市中央区天神1-8-1 福岡市役所1階(情報プラザ内) | 〒810-8620 | 092-733-5224 |
博多証明サービスコーナー | 092-432-5353 | 福岡市博多区博多駅中央街地下鉄博多駅博多口お客様サービスセンター(定期券うりば)横 | 〒812-0012 | 092-481-5380 |
千早証明サービスコーナー | 092-674-3983 | 福岡市東区千早4-21-45 なみきスクエア1階 | 〒813-0044 | 092-674-3974 |
相続財産の評価に必要な書類
相続財産の評価に必要な書類と収集方法
相続税申告書作成にあたって必ず行わなければならないものが、相続財産の評価です。
相続財産の評価を行うには様々資料が必要となってきますが、本記事では代表的な財産の評価資料の収集方法をまとめました。
①不動産
- 登記簿謄本・・・・・・・・・・・・・法務局
- 固定資産税評価証明書・・・・・・・・不動産のある市区町村役場
- 公図・・・・・・・・・・・・・・・・法務局
- 住宅地図・・・・・・・・・・・・・・グーグルマップや法務局でのブルーマップの閲覧
②有価証券
- 残高証明書・・・・・・・・・・・・・証券会社
- 配当通知書・・・・・・・・・・・・・配当時期に郵送されてきます
③預貯金
- 残高証明書・・・・・・・・・・・・・銀行・郵便局等
- 7年間分の通帳・・・・・・・・・・・銀行・郵便局等
④生命保険
- 生命保険金等の支払通知書・・・・・・保険会社
- 保険証券・・・・・・・・・・・・・・保険会社
- 解約返戻金のわかる書類・・・・・・・保険会社
⑤その他の資料
- 高額療養費等の還付金・・・・・・・・後期高齢者広域医療連合
- 貸付金などの金銭消費貸借契約書・・・手許資料
- 車の車検証・・・・・・・・・・・・・手許資料
- 死亡退職金源泉徴収票・・・・・・・・支給会社へ請求
相続財産からマイナスできる債務と葬式費用
相続税の計算上、上記のようなプラスの財産から借金や葬式費用などをマイナスすることができます。
その際に債務、葬式費用を確認するためには下記のような書類が必要となります。
ちなみに債務とは相続開始時に支払いと金額が確定しているものに限ります。
また、葬式費用は四十九日などの法要の費用は含まれません。
①債務に必要な書類
- 借入金に関する金銭消費貸借契約書・・・金融機関
- 未払固定資産税・・・・・・・・・・・・固定資産税の納税通知書
- 未払医療費・・・・・・・・・・・・・・領収書
- その他各種未払金・・・・・・・・・・・領収書、クレジットカードなど
- 預かり敷金・・・・・・・・・・・・・・賃貸借契約書
②葬式費用に必要な書類
- 葬式費用にかかわるもの・・・・・・・・領収書
- 領収書のないお布施や飲み物代など・・・金額等を記載したメモ
遺産の分割の際に必要な書類
遺産の分割を行うためには次の二種類の書類のどちらかが必要となってきます。
- 遺言書
- 遺産分割協議書
※遺産分割協議書を作成した場合は相続人全員の印鑑証明書が必要となります。
故人が遺留分を侵害しない遺言書を作成していれば分割はスムーズに行われることになりますが、遺言書を作成していることは稀なケースです。
ほとんどのケースでは相続人の確定と財産の評価額が定まったら財産目録を作成して相続人全員で遺産分割協議を行っていくことになります。
まとめ
本記事では相続税申告書を作成する際に必要な書類と収集方法をまとめてみました。
基本的な相続税申告については上記の資料があれば問題はありませんが、相続税には様々な特例があります。
その特例ごとに必要な書類も変わってくることになりますので、お近くの相続税専門の税理士に相談されてはいかだでしょうか?
福岡相続テラス(税理士法人アーリークロス)では相続に関する無料相談を行っておりますので、お気軽にご連絡ください。
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