目次
はじめに
不動産をお持ちの方で、今後ご自身の相続の際まで所有しておくべきか、生前に贈与した方が良いか、判断が出来ず悩んでいらっしゃいませんか?
この記事で紹介する不動産を生前贈与する際のメリットとデメリットを参考にすれば、その悩みを解決することが出来ます。
なぜなら、不動産は金銭と違い、相続の際に分割することが難しいため、生前贈与を検討し、生前贈与しておくことで、その後の相続人間の争いを避けることが可能だからです。
この記事では、不動産を生前贈与するメリットとデメリットをご紹介します。
また、生前贈与の手続きとその際に掛かる費用、注意点をあわせてご紹介します。
この記事を読み終えると、不動産を所有したままにしておくか、生前贈与しておくかについての悩みを解決することが出来ます。
不動産を生前贈与するメリット
1.分割しにくい財産を相続時に分割することによる相続争いを避けられる
2.生前に確実に財産を引き継ぐことが可能
3.相続時精算課税制度や、贈与税の配偶者控除を利用して、多額の財産を生前に贈与することができる
(非課税金額や適用要件がそれぞれ異なりますので、詳しくは専門家へお尋ねください。)
4.相続人でない孫に贈与することにより、相続が発生した際の3年内の贈与加算を心配しなくて済む
5.収益物件を贈与することにより、家賃収入が受贈者に帰属し、贈与者の預貯金が増加する事を抑止することで相続税の節税効果がある
不動産を生前贈与するデメリット
1.相続時精算課税制度により、生前は贈与税がかからなくても、相続税の課税対象となるため、結果、基礎控除を超えてしまい、相続税の申告と納税が必要となってしまう場合がある
2.不動産の場合、贈与税の基礎控除(110万円)を超えることが多いため、不動産の価格によっては、多額の贈与税がかかってしまう場合がある
3.不動産贈与の場合、登記の際の登録免許税、司法書士報酬、不動産取得税、基礎控除を超えた場合の贈与税が贈与を受けた方にかかる
不動産の生前贈与の手続き
1.贈与契約書を作成する
(贈与する意思と贈与される意思の確認のために作成します。
贈与を受けられた方が、法務局で名義変更の登記申請をする際に必要な「登記原因証明情報」として使用することも可能です)
2.名義変更登記
3.不動産の価値を相続税評価額により計算した金額がその年中の他の贈与価額と合算して、基礎控除を超えるようであれば、贈与税の申告と納税が必要となります。
金額によって、暦年課税か相続時精算課税制度を利用するか検討して、翌年の2月1日から3月15日までの間(R3年はコロナ延長の場合があります)に確定申告が必要となります。
また、贈与税の配偶者控除を受ける場合にも確定申告が必要となります。
不動産生前贈与にかかる費用
1.登記料・・司法書士により報酬額は異なりますので、直接お問い合わせください。
2.贈与税・・暦年贈与の場合、基礎控除である110万円を超えた金額に対して、贈与税がかかります。贈与の税率は、直系尊属(祖父母や父母など)から贈与された場合の特例税率と、それ以外の一般税率があり、特例税率の方が少し低くなっています。※税率表参照
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm
3.登録免許税・・都道府県民税で、都税事務所や県税事務所から納税通知書が届きます。
4.不動産取得税・・「土地の課税標準額×3%」です。課税標準額とは、固定資産税評価額のことをいいますが、令和3年3月31日までに取得した場合の課税標準額は「固定資産税評価額×1/2」となります。
不動産生前贈与の注意点
不動産を生前贈与するにあたっては注意点もあります。
・不動産に紐付いているローンがある場合や、借入が残っている賃貸用不動産の敷金と一緒に贈与する場合は、負担付贈与と認定される可能性がある。
負担付贈与とされた場合は、通常より多くの贈与税がかかる可能性がある。
・相続開始前3年内の相続人に対する贈与は、相続税の課税対象となるため、相続財産に加算した結果、相続税の申告と納税が必要となってしまう場合がある
おわりに
いかがでしたか?
この記事では不動産を生前に贈与する際のメリット、デメリットをご紹介しました。
また、不動産の生前贈与の際にかかる費用もあわせて説明しています。
本記事を参考に、ご自身に合った生前対策としての生前贈与を検討してみてはいかがでしょうか。
また、不動産をローンで購入し、ローンが残っている状態で贈与する際は、贈与税額が安くなる場合があります。
相続の際に問題となる「特別受益」や「遺留分」についても検討が必要となります。
不動産の生前贈与をご検討中の方で、ご心配なことがおありになる場合は是非福岡相続テラス(税理士法人アーリークロス)へご相談ください。
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