目次
はじめに
下記コラムにて国際相続のお話をしましたが、今回は外貨建ての財産の評価方法について簡単にお話していきます。
▼国際相続の基礎知識 コラム
https://www.earlycross.co.jp/souzoku/kokusaisouzokunokisochisiki/」
被相続人が海外の資産を持っていた
外貨建ての財産の評価をする場合にはTTB、TTS、TTMという3種類の為替レートを用います。
為替レートについて
TTB(Telegraphic Transfer Buying Rate)
対顧客電信買相場と呼ばれ、金融機関で顧客が外貨から円に交換する場合のレートです。
仲値(TTM)に金融機関の手数料を差し引いたレートのこと。
TTS (Telegraphic Transfer Selling Rate)
対顧客電信売相場と呼ばれ、金融機関で顧客が円から外貨に交換する場合のレートです。
仲値(TTM)に金融機関の手数料を上乗せしたレートのこと。
TTM (Telegraphic Transfer Middle Rate)
TTBとTTSを決定するために各金融機関が定める基準のレートのこと。仲値とも呼ばれます。
※実際に評価をするときは、被相続人が外国の預金などのプラスの財産を持っていた場合はTTBで評価し、逆にマイナスの財産(債務)がある場合はTTSで評価します。
いつのレートを使う?
基本的に相続税の評価は、相続開始時点(死亡日)が基準になります。
※相続開始の日が休日の時は為替レートがない場合があります。その場合は、相続開始日より前で最も近い日の為替レートで評価します。
※日曜日に相続開始になった場合は、金曜日の為替レートで評価します
どうやって調べる?
基本的には被相続人または相続人が取引をしている金融機関の為替レートを使うので、金融機関のホームページなどで過去の為替レートを調べます。
おわりに
いかがでしたか?この記事では
- 外国建ての財産の評価について
- 相続税評価で使用する為替のレート
についてご説明いたしました。
評価後に為替差益などがあると所得税の申告が必要になる場合もあるので、税理士にご相談されることをおすすめします。
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