2024.09.06

令和6年中に亡くなった方の定額減税について

税理士 小山寛史
税理士 小山寛史

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はじめに

最近ニュースなどでよく耳にする「定額減税」について、

「亡くなった方も対象なのだろうか?」

「対象の場合、何か特別な手続きが必要なのだろうか?」

とお悩みではありませんか?

今回のコラムでは、令和6年中に亡くなった方の定額減税について、解説いたします。

1.定額減税とは?

令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税から、一定額の特別控除(定額減税)を行うことにより、所得税および個人住民税の負担を軽減する特別措置のことです。

①定額減税の対象者は?

  • 国内に住所を有する方または現在まで引き続いて1年以上居所を有する方
  • 合計所得金額が1,805万円以下である方

②減税の額は?

次の金額の合計額が控除されます。

  • 納税者本人:所得税3万円+個人住民税1万円
  • 同一生計配偶者または扶養親族:1名につき、所得税3万円+個人住民税1万円

※定額減税について、さらに詳しく知りたい方は、以下のサイトをご覧ください。
▼首相官邸HP「定額減税を実施します。」
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/teigakugenzei/index.html

2.令和6年中に亡くなった方の定額減税について

令和6年中に亡くなった方の所得税の定額減税はどうなるのでしょうか?

納税者本人が亡くなった場合と扶養親族が亡くなった場合に分けて、詳しく見ていきましょう。

※なお、個人住民税は、前年(令和5年)の所得に基づき、すでに算定・課税が決定されており、令和6年中に亡くなったとしても、定額減税に影響はありませんので、今回は割愛いたします。

①納税者本人が亡くなった場合

準確定申告書を提出することにより、定額減税の適用を受けることができますが、準確定申告書を提出する日付によって、手続きの方法が異なりますので、注意が必要です。

・令和6年6月1日以後に準確定申告書を提出する場合
準確定申告書を提出する際に、定額減税が適用できます。

・令和6年5月31日以前に準確定申告書を提出した場合
令和6年5月31日以前に準確定申告書を提出した場合、定額減税は適用できません。

ただし、令和6年6月1日から令和11年6月1日(月)までに更正の請求を行うことにより、適用を受けることができるとされています。

5月31日以前に準確定申告書を提出した場合には、更正の請求の手続きを忘れないようにしましょう。

②扶養親族が亡くなった場合

所得税の扶養親族の判定については、令和6年12月31日(令和6年中に死亡した場合には、その死亡の時)の現況によるとされていますので、要件を満たしていれば定額減税の適用は可能です。

3.準確定申告書の記載方法について

では、定額減税の適用を受ける場合の準確定申告書の記載方法はどのようになるか、見ていきましょう。

①書面の場合

申告書第一表の「災害減免額」欄の項目名を抹消
 ↓ 
余白に「令和6年分特別税額控除額」と記載
 ↓
金額欄に定額減税額を記載

②e-Taxの場合

申告書第一表の「災害減免額」欄に定額減税額を入力
 ↓
申告書等送信票(兼送付書)の「特記事項」欄に「令和6年分特別税額控除額×××円」と入力

※定額減税のQ&Aについてさらに詳しく知りたい方は、以下の資料もご覧ください。
▼国税庁HP「令和6年分所得税の定額減税Q&A」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/0024004-072_01.pdf

おわりに

いかがでしたか?この記事では

  • 令和6年に亡くなった方の定額減税

についてご説明いたしました。

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