目次
はじめに
キャッシュレス化がどんどん進み、コンビニやスーパーなど電子マネーを利用できる場所も増えてきました。
現金を持たずに○○ペイなどのアプリをインストールしスマホ1つ持ち歩いて身軽に生活されてらっしゃる方も多いかと思います。
もし、亡くなった方が電子マネーを持っていた場合には、電子マネーの残高はどうなるのでしょうか?
今回は電子マネーの相続についてご紹介します。
電子マネーとは?
電子マネーとは、現金代わりに使える電子データ化されたお金のことです。
お金を専用のカードやスマートフォンのアプリに入金(チャージ)して利用します。
電子マネーの支払い方法は下記の3つがあります。
- ①プリペイド:前払い方式
- ②リアルタイムペイ:即時払い方式
- ③ポストペイ:後払い方式
相続財産になるの?
対象となります。
※参照 [国税庁HP https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4105.htm]
相続税がかかる財産として、「現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます。」
と記載されており、電子マネーは現金と同等と考えられます。
3種類ご紹介した電子マネーの中では①のプリペイド方式の残高が相続財産となります。
③は、亡くなられた方の未払い分が債務に該当する場合があります。
債務に該当した場合には、相続財産の総額からその金額を差し引くことができます。
相続できる?できない?
各社により対応は様々です。
相続人の銀行口座へ返金されるものや、会員が亡くなった場合は会員資格喪失となり残高はゼロになり払戻しも行われないものもあります。
◎いくつか相続手続きの例を挙げていきます。
※このコラムは2023年10月時点の情報ですので、各社のHPなどで最新の情報をご確認ください。
◆PayPay
https://www.paypay-bank.co.jp/procedure/inherit.html
①相続発生の連絡
②PayPay銀行より相続手続書類送付
③相続手続書類返送
④解約・払戻手続き
◆suica
https://msfaq.mobilesuica.com/faq/show/1027?site_domain=default
①サポートセンター宛てに必要書類を郵送
②退会・払いもどし申請フォームで申請
◆nanaco
https://faqsearch.sevenbank.co.jp/faq_detail.html?id=18489&category=6&search=
お問い合わせセンターへ連絡。
おわりに
いかがでしたか?この記事では電子マネーの相続についてご説明いたしました。
相続の手続きは様々なところへの連絡、必要書類の収集、書類の記入、提出など時間を取られます。
疑問点などございましたらお気軽に福岡相続テラス(税理士法人アーリークロス)へご相談下さい。
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