はじめに
前回の記事では相続税等の計算において重要な位置づけである路線価についてご案内しました。
今回は路線価の公表時期についてご紹介いたします。
路線価は、毎年一定の時期に国税庁のHP等において公表されます。
ご自身の相続税等の検討を行う場合にはこの路線価の上下により大きく影響することもございます。
過去に税理士等に相談をして対策等がお済の方におかれましても、この路線価の公表時期に年に一度の見直しや、まだ検討されたことがない方はこの時期以後にご相談をいただくことで正確な試算を行うことができます。
この記事を読み終えていただくことにより路線価等の公表時期及び相続税対策の点検を行う最適な時期がわかるようになります。
路線価の公表時期とは
毎年、7月初旬頃に国税庁より「財産評価基準書」が発表されます。「財産評価基準書」には、毎年その年の1月1日から12月31日の相続又は遺贈、贈与によって取得した財産を評価する際に適用されるべき価格を判断する各種基準要素が掲載されています。
なお、土地は相続税・贈与税で用いる相続税路線価の他にも様々な時価がありますのでこの機会にご紹介させていただきます。
相続税路線価 | 固定資産税路線価 | 基準地価 | 公示地価 | |
主体 | 国税庁 | 市区町村 (東京23区は都) |
都道府県 | 国土交通省 |
基準日 | 毎年1月1日 | 前年毎年1月1日 (3年に1度更新) |
毎年7月1日 | 毎年1月1日 |
公表日 | 7月1日 | 3月1日※ | 9月下旬 | 3月下旬 |
目的 | 相続税・贈与 | 固定資産税等の基準 | 一般の取引指標 | 公共事業の買取 |
水準 | 80% | 70% | 100% | 100% |
※ 個別の固定資産税評価額については、毎年4月頃に課税明細とともに送られてきます。
公表時期について
具体的な相続税評価額を毎年把握するには7月1日の公表を待つ必要があります。
従いまして、路線価が公表された7月の中旬にはご相談をいただき、お盆休みなどで帰省されるご親族とご相談をいただくことが望ましいものといえます。
今後の地価の動向も気になるところですが、正確な変動の予測は難しいものの7月1日を公表日とする公示価格をご参考いただくことで、当年の相続税路線価の予測に資することもありますのでこちらもご参考ください。
おわりに
本記事では路線価の公表時期について解説しました。相続税の対策は単年で行って完了するものでなく、過去にご相談されたことがある方でも毎年の相続税路線価の変動により大きな影響がある場合があり、その動向に応じた対策の検討が必要となります。
また、まだご相談をされたことがない方も固定資産税の課税明細の写しをご持参いただくことで具体的な試算とご相談が可能となります。
お盆や年末年始のご家族が集まる機会の前にご検討してみてはいかがでしょうか。
福岡相続テラス(税理士法人アーリークロス)では相続に関する無料相談を行っておりますので、お気軽にご連絡ください。
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