2024.08.26

黒豚、黒牛、果樹等の評価

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はじめに

鹿児島県は、黒豚や黒牛といった優れた畜産物で広く知られています。

これらの動物は、鹿児島県内だけでなく、日本国内外でも高い評価を受けています。

また、ボンタンをはじめとする柑橘系の果樹も有名で、その特有の味や品質から多くのファンを持ち、鹿児島の農産物として重要な役割を果たしています。

これらの動物や果樹を相続する場合、どのように評価すればよいのでしょうか?

このコラムでは、その相続税評価の方法について詳しく解説します。

牛豚等の評価

(1)販売目的の場合

畜産業を営んでいて生肉業者に販売する目的で所有している場合における肥育牛(豚)などは、たな卸し商品などの相続税評価に準じて評価され、下記の式によって求められます。

(販売価格)−(利益+予定経費+消費税)

(2)販売目的以外の場合

繁殖用牛(豚)や種付用牛(豚)などの販売目的以外で所有している動物については、実際の取引額である売買実例価額や専門家の意見である精通者意見価格などを参考にして評価をします。

果樹等の評価

(1)幼齢樹

幼齢樹は評価を行う果樹が成熟する前の状態でまだ果物の収穫はできないものをいいます。
その状態の果樹の評価額は、果樹を植えた時から課税時期までの期間に要した苗木代、肥料代、薬剤費などの諸費用の合計額の70/100の金額となります。

(2)成熟樹

成熟樹は評価を行う果樹が成長して果物が収穫できる状態になったものをいいます。
この成熟した果樹の評価額は、下記の式によって求められます。

(植樹の時から成熟の時までに要した苗木代、肥料代、薬剤費などの合計額 - 成熟の時から課税時期までの期間の※償却費)×70/100

※償却費の計算は下記の耐用年数を用いて定額法により計算します。

おわりに

いかがでしたか?この記事では、黒豚、黒牛、果樹等の評価についてご説明いたしました。

相続税や贈与税について不安に思うことや疑問に思うことがある方は、無料相談を行っていますのでお気軽に鹿児島相続テラス(税理士法人アーリークロス)にご相談下さい。

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