相続税の申告は必要?不要?
はじめに
初めてのお問合せで「相続税の申告は必要ですか?」というご質問をよくいただきます。
相続税の申告が必要なのか?相続税がかかるのか?気になりますよね。
今回は、相続税の申告が必要な場合についてご説明いたします。
遺産総額が基礎控除以下なら相続税申告は不要です
相続税は基礎控除額を超えた部分に対してかかるため、遺産総額が基礎控除額を超える場合に申告が必要となります。
遺産総額=プラスの財産-マイナスの財産
遺産総額とは、土地や家屋、預金、株式などのプラスの財産から、債務や葬儀費用などのマイナスの財産を引いた金額のことです。
相続税申告が必要かどうかを判定する際のプラスの財産には、本来の遺産ではないですが、みなし相続財産といわれる死亡保険金や死亡退職金(※1)、生前に相続時精算課税制度を使って贈与された財産、亡くなる前3年以内(※2)に贈与された財産も加える必要があります。
※1 相続人が受け取る場合は、「500万円×法定相続人の数」という非課税枠が使えるので、これを超える金額が加算の対象金額となります
※2 令和9年1月1日以降の相続から段階的に「7年以内」まで延長されます
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人(※)の数
※ 亡くなった人の遺産を相続する権利がある人
例えば、夫婦と子ども2人の4人家族で、夫が亡くなったケースの基礎控除額は以下のように計算できます。
例のケースでは、遺産総額が4,800万円を超えれば相続税の申告が必要となります。
遺産総額が基礎控除を超えても相続税申告が不要な場合もあります
遺産総額が基礎控除額を超えていても、控除制度を使って相続税が0円となる場合には、相続税の申告が不要となります。
控除制度を一部ご紹介いたします。
- 未成年者控除
- 障害者控除
- 相次相続控除
未成年者控除とは
未成年者である相続人の相続税額から一定金額を控除できる制度です。
未成年者である相続人が減額分を使いきれなかったとしても、その分は他の相続人である扶養義務者の税額から控除することができます。
控除額=10万円×(18歳-相続時の年齢)
障害者控除とは
障害者である相続人の相続税額から一定金額を控除できる制度です。
障害者である相続人が減額分を使いきれなかったとしても、その分は他の相続人である扶養義務者の税額から控除することができます。
控除額=10万円(※)×(85歳-相続時の年齢)
※特別障害者の場合は、20万円
相次相続控除とは
前回の相続が発生してから10年以内に相次いで相続が発生した場合に、相続税の一部を減額できる制度です。
相続税がかからなくても相続税申告が必要な場合
特例や控除を使った結果、遺産総額が基礎控除額を下回り、相続税が0円であったとしても申告が必要な場合があります。
その特例や控除制度を一部ご紹介いたします。
- 配偶者の税額軽減
- 小規模宅地等の特例
- 農地の納税猶予の特例
- 国、公益法人等への寄付
配偶者の税額軽減とは
配偶者が取得した財産のうち、相続税の課税対象となる価額が1億6,000万円まで、もしくは、法定相続分までであれば、配偶者には相続税が課税されない特例のことです。
小規模宅地等の特例とは
被相続人や同一生計親族の居住用や事業用として使用している宅地等について、一定の要件を満たせば、その宅地等の評価額を50~80%減額できる特例です。
農地の納税猶予の特例とは
農地を相続した場合に、一定の要件を満たすと、相続税の納税を猶予してもらえる特例です。
国、公益法人等への寄付とは
相続税の申告期限までに、相続した財産を国や特定の公益法人などに寄付した場合は、寄付した財産について相続税が非課税となります。
おわりに
いかがでしたか?
この記事では相続税の申告が必要な場合についてご説明いたしました。
相続税や贈与税について不安に思うことや疑問に思うことがある方は、無料相談を行っていますのでお気軽に鹿児島相続テラス(税理士法人アーリークロス)にご相談下さい。
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